申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間
法令名
森林法
根拠条項
第34条の2第1項、第2項
許認可等の種類
保安林内の人工林の択伐の届出書の処理
法令の定め
第34条の2 保安林においては、当該保安林に係る指定施業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において択伐による立木の伐採(人工植栽に係る森林の立木の伐採に限る。第3項において同じ。)をしようとする者は、前条「保安林における制限」第1項第1号、第4号から第7号まで及び第9号に掲げる場合を除き、農林水産省令で定める手続きに従い、あらかじめ、都道府県知事に森林の所在場所、伐採立木材積、伐採方法その他農林水産省令で定める事項を記載した択伐の届出書を提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により提出された届出書に記載された伐採立木材積又は伐採方法に関する計画が当該保安林に係る指定施業要件に適合しないと認めるときは、当該届出書を提出した者に対し、その択伐の計画を変更すべき旨を命じなければならない。
審査基準
同上
標準処理期間
総期間
20日(注:休日は含まない。)
経由機関
-
協議機関
-
処分機関
20日(各振興局長(産業振興部林務課)