審査基準(表1)NO5

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

法令名

森林法

根拠条項

第34条の3第1項・第2項

許認可等の種類

保安林内の間伐の届出書の処理

法令の定め

第34条の3 保安林においては、当該保安林に係る指定施業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において間伐のため立木を伐採しようとする者は、第34条「保安林における制限」第1項第1号、第4号から第7号まで及び第9号に掲げる場合を除き、農林水産省令で定める手続きに従い、あらかじめ、都道府県知事に森林の所在場所、間伐立木材積、間伐方法その他農林水産省令で定める事項を記載した間伐の届出書を提出しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により提出された届出書に記載された間伐立木材積又は間伐方法に関する計画が当該保安林に係る指定施業要件に適合しないと認めるときは、当該届出書を提出した者に対し、その間伐の計画を変更すべき旨を命じなければならない。

審査基準

同上

標準処理期間

総期間20日(注:休日は含まない。)
経由機関-
協議機関-
処分機関20日(各振興局長(産業振興部林務課))

処分担当課、申請先、問い合わせ先

各振興局産業振興部林務課森林保全係又は主査(森林保全)

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