審査基準(表1)NO7

 

 

審査基準(表1)NO7


 

(別表1)

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

(平成27年10月1日)

法令名 地すべり等防止法
根拠条項 第11条第1項
許認可等の種類 知事等以外の者の施行する工事の承認
法令の定め
第11条 主務大臣又は都道府県知事以外の者が地すべり防止工事を施行しようとするときは、あらかじめ当該地すべり防止工事に関する設計及び実施計画について都道府県知事の承認を受けなければならない。
審査基準
○ 地すべり等防止法
第12条 地すべり防止施設の種類、配置、構造及び規模並びに水流の付替、地すべり地塊の除去その他地すべりの防止のための工事は、当該地すべり防止区域における地すべりの原因、機構及び規模に応じて、有効かつ適切なものとしなければならない。
2 地すべり防止施設は、次の各号に定めるところにより築造しなければならない。
(1) 排水施設は、次に掲げるところにより、地すべりの原因となるべき地表水及び地下水をすみやかに地すべり防止区域から排除することができるものであること。
イ 地表水の排除については、明渠、管渠、暗渠、導水管又は排水トンネルを用いること。
ロ 地下水の排除については、暗渠、ボーリング排水孔、排水トンネル、集水井戸、地下止水壁、明渠、管渠又は導水管を用いること。
(2) 擁壁、くい及び土留は、地すべり力に対して安全な構造のものであること。
(3) ダム、床固、護岸、導流堤及び水制は、特に地すべりの規模及び流水による浸食の防止に適合するものであること。
○ 「地すべり等防止法の施行について」第7
別記第6号のとおり。
標準処理期間
総期間
20日(注:休日は含まない。)
経由機関
10日(各振興局長(産業振興部林務課))
協議機関
処分機関
10日(知事(水産林務部林務局治山課))
処分担当課 水産林務部林務局治山課治山計画係
(電話番号:011-231-4111(内線28-662))
申請先 各振興局産業振興部林務課治山係
問い合わせ先 同上
備考 (公表アドレス:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/tsn/)

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