審査基準(表1)NO9

 

 

審査基準(表1)NO9


 

(別表1)

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間

(平成27年10月1日)

法令名 地すべり等防止法
根拠条項 第42条第1項
許認可等の種類 ぼた山崩壊防止区域内の行為制限の許可
法令の定め
第42条 ぼた山崩壊防止区域内において、次の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(1) 立木竹の伐採(間伐、択伐その他政令で定める軽微な行為を除く。)又は樹根の採取
(2) 木竹の滑下又は地引による搬出
(3) のり切又は切土
(4) 土石の採取又は集積
(5) 掘さく又は石炭その他の鉱物の掘採で、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの
審査基準
○ 地すべり等防止法第18条第2項(準用)
「都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、当該許可の申請に係る行為が地すべりの防止を著しく阻害し、又は地すべりを著しく助長するものであると認めるときは、これを許可してはならない。」
○ 地すべり等防止法施行令
第12条 法第42条第1項第1号の政令で定める軽微な行為は、除伐又は風倒木竹若しくは枯損木竹の伐採とする。
第13条 法第42条第1項第6号の政令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 芝草の採取
(2) 用排水路の新設又は改良
○ 「地すべり等防止法の施行について」第8
別記第8号のとおり。
標準処理期間
総期間
-日・月
経由機関
-日・月(各振興局長(産業振興部林務課))
協議機関
処分機関
-日・月(知事(水産林務部林務局治山課))
※「ぼた山崩壊防止区域」の指定事例がなく、標準処理期間を定めることは困難。
処分担当課 水産林務部林務局治山課治山計画係
(電話番号:011-231-4111(内線28-662))
申請先 各振興局産業振興部林務課治山係
問い合わせ先 同上
備考 (公表アドレス:http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/tsn/)

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