第6回(H26.7.10提案)
道からの提案項目 | 国の対応 | 道州制特区基本方針の改正 (最終改正年月日) |
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第3種旅行業者の募集型企画旅行実施区域を定める権限の移譲 | 告示改正により措置 | R3.2.5 ※H30告示改正 |
建築基準法に基づく構造方法等の認定権限の移譲 | 対応困難 申請者の負担軽減措置を講じる通知を発出 |
R3.2.5 |
栄養士・管理栄養士養成施設の指定・監督権限の移譲 | 栄養士養成施設は地方分権改革の検討状況を踏まえて検討 管理栄養士養成施設は対応困難 |
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第5回(H23.10.28提案)
道からの提案項目 | 国の対応 | 道州制特区基本方針の改正 (最終改正年月日) |
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「ふるさと納税」のコンビニでの収納 | 政令改正により措置 | R3.2.5 ※H29政令改正 |
自家用有償旅客運送の登録権限の移譲及び登録要件等に係る裁量権の拡大 | 省令改正により措置 現行制度で対応可能な範囲を明確化し通知 |
H28.2.5 ※H26規則改正 |
認定NPO法人の認定権限等の移譲に伴う国と連携を図る仕組みなどの法制化 | 現行制度のまま対応可能である旨を通知 | H28.2.5 |
アウトドア事業者等による自家用有償旅客送迎 | 現行制度で対応可能な範囲を明確化し通知 | H28.2.5 |
第4回(H21.7.16提案)
道からの提案項目 | 国の対応 | 道州制特区基本方針の改正 (最終改正年月日) |
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「条例による法令の上書き権」の創設 | 地方分権改革推進計画等に基づき条例制定権を拡大 | R3.2.5 |
国の出先機関等に係る予算・人員等の情報開示 | 現行制度のまま対応可能である旨を通知 | H24.2.10 |
郵便局の活用が可能地方公共団体事務の拡大 | 現行制度で対応可能な範囲を明確化し通知 | H24.2.10 |
過疎地域等における病院と診療所の連携に係る特例措置 | 基本的には対応困難 現行制度のまま一部対応可能である旨を通知 |
H24.2.10 |
健康食品に関する北海道独自の表示基準の創設 | 機能性食品制度の導入により措置 | R3.2.5 ※H27法施行 |
第3回(H20.10.8提案)
道からの提案項目 | 国の対応 | 道州制特区基本方針の改正 (最終改正年月日) |
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維持管理費に係る国直轄事業負担金制度の廃止 | 維持管理に係る負担金を全廃 | H24.2.10 |
道道管理権限の町村への移譲 | 法改正により措置 | H24.2.10 |
福祉運送サービスに係る規制緩和 | 運用変更を行いその旨の通知 | H22.3.26 |
コミュニティハウスの制度創設 | 事業推進に関する通知を発出 実施状況を踏まえ法改正による制度化を検討 |
H22.3.26 |
指定都市等の要件設定権限の移譲 | 現行制度で対応可能な範囲を明確化し通知 | H22.3.26 |
第2回(H20.3.31提案)
道からの提案項目 | 国の対応 | 道州制特区基本方針の改正 (最終改正年月日) |
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国土利用の規制権限等の移譲 |
<農地転用許可制度> 法改正により一部措置 |
R3.2.5 ※H27法改正 |
<保安林制度> 法改正等により一部措置 |
R3.2.5 ※H28法改正 |
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人工林資源の一体的な管理体制の構築 | 現行制度で対応可能な範囲を明確化し通知 | H21.3.27 |
森林関係審議会の統合 | 現行制度のまま対応可能である旨を通知 | H21.3.27 |
廃棄物処理法に基づく権限の移譲 | バイオマス利活用モデル事業の実施 規則改正により措置 |
H24.2.10 ※H22規則改正 |
特定免税店制度の創設 | 提案内容をこの制度で措置することは困難 別の手法を採り得ないか別途検討 |
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国際観光振興業務特別地区の設定 | ||
企業立地促進法に基づく権限の移譲 | 法改正により一部措置 | R3.2.5 ※H29法改正 |
外国人人材受入れの促進 | 北海道との定期的な意見交換会の実施 | H21.3.27 |
地域限定通訳案内士試における裁量の拡大 | 法改正等により措置 | R3.2.5 ※H30法改正 |
町内会事業法人制度の創設 | 現行制度で対応可能な範囲を明確化し通知 | H22.3.26 |
法定受託事務の自治事務化 | ※関連の法案と一体的に検討 | - |
第1回(H19.12.19提案)
道からの提案項目 | 国の対応 |
道州制特区基本方針の改正 |
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札幌医科大学の定員自由化に関する学則変更届での知事への変更 | 省令改正により特区として措置 | H21.3.27 |
労働者派遣法に基づく医師派遣地域の拡大 | 政令改正により措置 | H20.3.21 |
地方公務員派遣法に基づく医師派遣先の拡大 | 北海道の具体的なニーズを見極めつつ、現行制度の最大限活用を含め継続検討 | - |
JAS法に基づく監督権限の移譲 ※財源移譲を要望 |
政令改正により措置 ※全国展開であるので道州制特区による財源移譲の対象外 |
R3.2.5 ※H27政令改正 |
水道法に基づく監督権限の移譲 ※財源移譲を要望 |
政令改正により特区として措置 ※H25までは交付金、H28からは特別交付税として措置 |
H21.3.27 |