水域施設等の建設又は改良に係る届出

【概要説明】

<概要>
港湾法第56条の3の規定に基づき、水域において水域施設等を建設又は改良する場合に、北海道知事に提出していただくものです。
<分野>
都市計画・河川・港湾
<根拠法例等>
港湾法第56条の3、同施行令第20条、同施行規則第30条

【手続方法】

<受付窓口>
総合政策部航空港湾局航空課空港運営・港湾
<手続方法>
提出方法:持参、郵送、電子メールでのいずれか
手数料等:不要

メールアドレス kuukou.kuukatsu@pref.hokkaido.lg.jp

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