本人確認情報保護審議会

北海道本人確認情報保護審議会の概要

概要

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の40第1項の規定により、都道府県には本人確認情報(※)の保護に関する審議会が設置されています。北海道では、住民基本台帳法施行条例(平成14年条例第2号)において、同審議会の名称を「北海道本人確認情報保護審議会」と定めるとともに、運営に関する事項を定めています。

※本人確認情報:住民票の記載事項である氏名、生年月日、性別、住所、個人番号、住民票コード及び付随情報(住所の変更年月日等)

設置年月日

 平成14年8月5日

審議会委員

委員数

7名

任期

2年(令和3年(2021年)12月15日から令和5年(2023年)12月14日まで)

委員名簿

役職氏名所属
会長佐々木 雅寿北海道大学法科大学院法学研究科 教授
副会長菅野 亮すがの総合法律事務所 代表弁護士
委員朝倉 裕次(福)北海道社会福祉協議会 権利擁護課長
委員朝倉 由紀子SOC(株) 代表取締役社長
委員粟野 理恵子北海道市町村職員共済組合 保険課長
委員岸本 明大北海道町村会 法務支援室長
委員小山 裕北海道自治体情報システム協議会 事務局長

調査審議事項

  1. 住民票コードの利用制限に違反した者に対し、知事が中止命令を発する場合に、意見を述べること(法第30条の40第2項、法第30条の38第5項)
  2. 知事の諮問に応じ、本人確認情報の保護に関する事項(情報の漏えい防止等の安全確保措置、苦情処理体制のあり方等)を調査審議し、又は必要と認める事項を知事に建議すること(法第30条の40第2項)

<参考>住民基本台帳法(抄)

第30条の40

  1. 都道府県に、第30条の6第1項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する審議会(以下この条において「都道府県の審議会」という。)を置く。
  2. 都道府県の審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、都道府県知事の諮問に応じ、当該都道府県における第30条の6第1項の規定による通知に係る本人確認情報の保護に関する事項を調査審議し、及びこれらの事項に関して都道府県知事に建議することができる。
  3. 都道府県の審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

今後の開催予定

次回、第24回審議会の開催予定は決まり次第掲載します。

開催結果

第23回北海道本人確認情報保護審議会

当日資料

議事録

過去の開催結果

市町村課執務室において過去5年分の当日資料(非公開とするものを除く)及び議事録を閲覧することができますので、閲覧を希望する方は下記連絡先までご連絡ください。

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