住基ネットでできるようになったことは?

住基ネットでできるようになったことは?

 住基ネットを活用することにより、次のように住民の方々に様々な利益がもたらされています。

住民票の写しの添付、年金の現況確認の届出省略等

 パスポートの交付や恩給の恩給権調査申立てなどの行政機関への様々な申請や届出の際に必要だった住民票の写しの添付が不要となりました。
 これにより、住民票の写しの交付手数料と市町村の窓口での手続きに係る負担がなくなりました。 

 住基ネットが稼働する前は、年金を受給されている方は、毎年、現況確認の届出を提出する必要がありましたが、住基ネットを利用することにより、この手続が不要となりました。
 これにより、住民にとっては、現況届等の提出に係る負担がなくなりました。また、年金支給機関は現況届等を年金受給者に郵送する経費が削減されるほか、年金の過払い防止も可能となりました。 

 地方税の賦課・徴収事務においては、納税義務者等の住所を確認するために、従来は市町村役場へ、住民票の写しの公用請求を行っていましたが、住基ネットによる確認ができるようになりました。
 
これにより、公用請求とその応答に係る行政機関の負担が減少し、事務の効率化が図られました。 

 

住民票の写しの広域交付

 従来、お住まいの市町村でしか交付を受けられなかった住民票の写しについて、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(住基カード)等を提示することにより、全国どこの市町村でも交付を受けることができるようになりました。

※平成27年12月31日をもちまして、「住基カード」の新規交付、再交付及び更新は終了しました。現在お持ちの「住基カード」は有効期限内であれば、(「マイナンバーカード」を取得されるまでは)利用可能です。

【窓口における手続方法】                                                                                                    

1.マイナンバーカード、住基カード又はパスポート、運転免許証その他官公署が発行した写真付きの免許証等を提示します。

2.併せて、以下に掲げる事項を明らかにする必要があります。

(1) 住民票の写しの広域交付の請求である旨

(2) 実際に窓口で請求をされる方(ご本人)の「氏名と住所」

(3) マイナンバーカード又は住基カード以外の免許証等を提示した場合には、請求をされる方の「住民票コード」又は「生年月日と性別」

(4) 交付される住民票に記載される方(ご本人又はご本人と同一の世帯に属する方)の「氏名と住所」

   住民票の写しの広域交付の詳細図 (PDF 74.2KB)

転入転出手続の簡素化

 従来、引っ越しをする場合には、まず、お住まいの市町村で転出届の手続をし、転出証明書の交付を受けた上で、引っ越し先の市町村で転入届を行う必要がありましたが、住基ネットの導入により、マイナンバーカード又は住基カードの交付を受けている方は、郵送またはインターネットにより付記転出届(様式などはお住まいの市町村のホームページ等からダウンロードできます。)をお住まいの市町村に提出すれば、転出証明書がなくても引っ越し先の市町村において転入届を行うことができるようになりました。

 これにより、引っ越しをされる方が市町村の窓口に行くのは転入時の1回だけになります。

   転入転出手続の簡素化の詳細図 (PDF 61.8KB)

住基ネットサービス関係資料

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