07_特定個人情報保護評価書の公表について

特定個人情報保護評価書について

 特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するもので、ホームページ等で公表することが義務付けられています。

 このページでは、住民基本台帳ネットワークに係る本人確認情報の管理及び提供等に関する事務における特定個人情報保護評価書を公表しております。

■公表する資料

特定個人情報保護評価書(住民基本台帳ネットワークに係る本人確認情報の管理及び提供等に関する事務)

・特定個人情報保護評価は、特定個人情報保護評価に関する規則及び特定個人情報保護評価指針により、「5年を経過する前の評価の再実施」と「1年ごとの見直し」の努力義務が課されており、住民基本台帳ネットワークに係る本人確認情報の管理及び提供等に関する事務については、令和3年度中に「5年を経過する前の評価の再実施」を行い、令和4年2月に評価書を公表しました。
・令和4年度は「1年ごとの見直し」を行い、見直し後の評価書を令和4年9月に公表しました。

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