国土利用計画法の届出関係Q&A

国土利用計画法の届出関係Q&A

Q:届出期限が過ぎた場合でも、届出書の提出は必要ですか?

A:契約締結日から2週間の期限が過ぎた場合でも、届出書を土地の所在する市町村に提出するようお願いします。届出書の提出があったときは、注意文書を送付しますが、氏名等を公表することはありません。

Q:届出後は、どのような処理がされているのですか?

A:道の振興局において、当該土地の所在地に関し個別規制法で定めた土地利用のルールを集約して、買主(権利取得者)の方に情報提供等を行っています。※個別規制法とは、都市計画法、森林法、農地法等を指します。

Q:規定された縮尺の図面がないのですが、どうしたらよいですか?

A:届出する土地が特定できれば、必ずしも規定された縮尺によることなく、お手元の地図や手書きのものでも結構です。

Q:契約書の金額に、土地以外の建物や、その他の権利の額が含まれているときはどのように記載したらよいですか?

A:契約書の金額を、そのまま届出書の「土地に関する対価の額」の欄に記入するとともに、「その他参考となるべき事項」欄に、土地以外の権利の価額が含まれていることを記載してください。

Q:契約を締結して届出を行った後に契約の変更をした場合、届出が必要ですか?

A:契約金額や対象地等の変更があり、変更後の全体面積が届出要件を満たす場合、別契約として取り扱われるため、あらためて全体について届出が必要となります。

Q:虚偽申請となった場合、罰則等がありますか?

A:国土利用計画法第47条には、虚偽の届出をした者に6月以下の懲役又は百万以下の罰金に処することが明記されています。

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