平成11年事業所・企業統計調査 調査の概要

1 調査の目的

 平成11年事業所・企業統計調査は、民営の事業所及び企業の活動の状態を調査し、もって我が国における事業所及び企業の産業、従業者規模等の基本的構造を全国及び地域別に明らかにするとともに、各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を整備することを目的として実施された。 
 なお、今回の調査は、調査対象の事業所及び企業の負担や地方の事務などの負担の軽減を図るため、通商産業省所管の商業統計調査と同時に一枚の調査票で実施された。

2 調査の沿革

 この調査は、統計法に基づく指定統計調査(指定統計第2号)として、事業所統計調査の名称で、昭和22年に開始され、平成8年の調査から、企業の実態の把握を充実させたことに伴い、「事業所・企業統計調査」に変更された。また、調査年については、昭和23年調査以来昭和56年までは3年ごとに実施されてきたが、その後は5年ごとに実施されることになり、さらに5年ごとの調査の中間年には、事業所の名簿の整備を行うことを目的に、平成元年及び平成6年に事業所名簿整備に関する調査が実施された。この調査は、平成8年調査の際、事業所・企業統計調査の簡易調査と位置づけられ、今回の調査は、その簡易調査として初めて実施された。
 なお、調査対象については、昭和38年調査以降は民営事業所に個人経営以外の農林漁業事業所を含めて調査したが、昭和35年以前の調査では含まれていない。
 また、調査の実施環境などの影響により調査日が変更されている。

3 調査の期日

 調査は、平成11年7月1日現在で実施した。

4 調査の範囲

 調査は、調査日において、国内に所在する民営事業所について行った。ただし、次に掲げる事業所については調査していない。

  1. 日本標準産業分類の「大分類A-農業」、「大分類B-林業」及び「大分類C-漁業」に属する個人経営の事業所
  2. 日本標準産業分類の「大分類L-サ-ビス業」のうち、「中分類74-その他の生活関連サ-ビス業(小分類番号741 家事サ-ビス業(住込みのもの)及び同742家事サ-ビス業(住込みでないもの))」及び「中分類96-外国公務」に属する事業所 

5 調査の方法

 民営の事業所を対象とした全数調査で、総務庁長官(総務庁統計局長)-都道府県知事-調査の方法市町村長-指導員-調査員の流れにより、調査員が調査票を配布し、取集する方法により行った。

6 調査事項

【事業所に関する事項】 【企業に関する事項】
ア 名称及び電話番号 ア 資本金額
イ 所在地 イ 会社全体の常用雇用者数
ウ 経営組織 ウ 会社全体の主な事業の種類
エ 本所・支所の別  
オ 従業者数  
カ 事業の種類  

 

用語の解説

1 民営事業所
  (1) 事業所とは、経済活動の場所的単位であって、原則として次の要件を備えているものをいう。
     経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。
     財貨及びサ-ビスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること、すなわち、一般に、商店、工場、事務所、営業所、銀行、学校、病院、寺院、旅館などと呼ばれているものが事業所である。
  (2) 民営とは、国及び地方公共団体の事業所を除く事業所をいう。
2 経営組織
  個人経営
     個人が事業を経営している場合をいう。
 法人組織になっていなければ、共同経営の場合も個人経営に含めた。
  法人
     法律の規定によって法人格を認められているものが事業を経営している場合をいう。
  会社
     株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社及び外国の会社をいう。
 ここで、外国の会社とは、外国において設立された法人の支店、営業所などで、商法の規定により日本にその事務所などを登記したものをいう。
なお、外国人の経営する会社や外国の資本が経営に参加しているいわゆる外資系の会社は、外国の会社とはしない。
  会社以外の法人
     法人格を持っているもののうち、会社以外の法人をいう。
 例えば、社団法人、財団法人、社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人、事業協同組合、農(漁)業協同組合、労働組合(法人格を持つもの)、共済組合、国民健康保険組合、信用金庫、日本放送協会(NHK)、各種の公団・公庫・事業団などが含まれる。
  法人でない団体 
     団体であるが法人格を持たないものをいう。
 例えば、後援会、同窓会、防犯協会、学会、労働組合(法人格を持たないもの)などが含まれる。
3 事業所の産業分類
   事業所が主に(原則として過去1年間の販売額又は収入額の多いもの)行っている事業の種類により、原則として、日本標準産業分類(平成5年10月総務庁告示第60号)によって分類したものをいう。
 一部の小分類項目については分割したものも小分類に含めて表章している。
4 従業者
   従業者とは、調査日現在、当該事業所に所属して働いているすべての人をいう。したがって、他の会社や下請先などの別経営の事業所へ派遣している人も含まれる。また、当該事業所で働いている人であっても、他の会社や下請先などの別経営の事業所から派遣されているなど、当該事業所から賃金・給与(現物給与を含む。)を支給されていない人は従業者に含めない。
 なお、個人経営の事業所の家族従業者は、賃金・給与を支給されていなくても従業者とした。
  派遣・下請従業者
     労働者派遣法にいう派遣労働者、在籍出向など出向元に籍がありながら当該事業所に来て働いている人のほか、下請として他の会社など別経営の事業所から来て働いている人をいう。
5 会社企業
   会社企業とは、経営組織が株式会社、有限会社、合名会社、合資会社及び相互会社で、本所・本社・本店にそれらの傘下の支所・支社・支店を含めた全体をいう。支所・支社・支店を持たない単独事業所の場合は、それが企業となる。
6 企業産業分類
   企業産業分類は、企業単位の産業分類で、支社等を含めた企業全体の主な事業の種類により分類したものをいう。
なお、結果表章上の企業産業分類の項目は、事業所の産業分類と同一である。
7 資本金額
   株式会社及び有限会社については資本金の額、合名会社及び合資会社については出資金の額、相互会社については基金の額をいう。

 


利用上の注意

1  平成8年事業所・企業統計調査は、平成8年10月1日現在で実施された。
2  平成11年事業所・企業統計調査は、平成11年7月1日現在で実施された。
3  該当数字がないもの及び増加数が「0」のもの並びに増加率について分母が「0」で計算できないものは「-」で表し、対前回増加数及び増加率について減少のものは「△」の符号を付した。
4  廃業事業所の従業者数は平成8年10月1日現在のものである。
5  今回調査においては、商業統計調査と同時実施したことから、商業統計調査の対象である卸売業及び小売業の産業(中・小)分類の数値に関しては、商業統計調査による結果を用いた。商業統計調査の産業分類の格付方法は、従来の事業所・企業統計調査のそれとは異なっているため、平成8年調査結果との比較(増加数及び増加率)を行った場合には、この格付方法の違いの影響が出ることから、増加数及び増加率については「…」で表すこととした。
6  「割合」の算出方法は、次のとおりである。
 ・存続事業所割合=(存続事業所数/平成11年調査事業所数)×100
 ・新設事業所割合=(新設事業所数/平成11年調査事業所数)×100
 ・廃業事業所割合=(廃業事業所数/平成 8 年調査事業所数)×100

参考


統計表

他に、市区町村別の産業(大分類)別事業所数及び従業者数、産業(小分類)別事業所数及び従業者数の表があります。
【注意】ただし、小分類については一部中分類になります。

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