03_妊婦

妊婦の皆様

 平成30(2018)年7月に改正された健康増進法では、20歳未満、患者、妊婦等の方は、受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や屋外について、受動喫煙対策が強化されています。
 また、北海道が令和2(2020)年3月に制定した「北海道受動喫煙防止条例」では、基本理念の一つとして、受動喫煙防止対策は、特に20歳未満や妊婦の方に配慮して推進することとしています。
 現在、妊娠されている皆様におかれましては、こうした国や北海道のルールを正しく理解していただき、自らの健康とこれから産まれてくる子どもたちの健康を守るため、受動喫煙防止対策にご協力をお願いします。

受動喫煙による健康への影響

  •   受動喫煙によってリスクが高まる病気には、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼児突然死症候群(SIDS)があり、年間約15,000人が受動喫煙を受けなければ、これらの疾患で死亡せずに済んだものと推計されています。
       受動喫煙による健康影響(PDF)
  •   「喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会報告書」(厚生労働省)では、受動喫煙による母子(妊婦・小児)への影響として、妊婦の受動喫煙と子宮内胎児発育遅延、出生体重の減少(低出生体重児)との関連のほか、小児の受動喫煙と呼吸器疾患、中耳疾患、乳幼児突然死症候群(SIDS)等との因果関係について、科学的証拠は因果関係を示唆しているなどの評価が行われています。

健康増進法(国のルール)

  •   「第一種施設」である病院や診療所、保育所や幼稚園などは、原則敷地内禁煙です。(屋内では、喫煙することができません。屋外では、基準を満たす場所でのみ、喫煙することができます。)
  •   喫煙可能な場所には、なるべく近づかないようにしてください。(喫煙可能な場所には、標識が掲示されています。)
  •   喫煙禁止場所以外の場所であっても、子どもや患者、妊婦など、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い方が多く利用する場所(屋外を含む)ついては、その施設を管理する者は、利用者の望まない受動喫煙を防止するための措置を講ずることが望ましいとされています。     

北海道受動喫煙防止条例(道のルール)

  •   20歳未満や妊婦の方がいる場所で喫煙しないように努めてください。
  •   保護者の方は、養育する子どもに受動喫煙を生じさせることがないよう努めてください。
  •   屋内禁煙の飲食店・喫茶店は、禁煙施設である旨の表示をすることとしていますので、お店を選ぶ際の参考にしてください。(令和2年7月1日施行)
  •   保育所、幼稚園、認定こども園、小・中・高校等の敷地内(屋外)には、喫煙場所を設置しないこととしています。(令和3年4月1日施行)

お知らせ

  •   道では、受動喫煙をはじめ、道民の皆様の健康づくりに資する情報発信を速やかに行うため、「ほっかいどう健康づくりツイッター」を開設しています。

        ほっかいどう健康づくりツイッター

  •   道では、市町村や関係機関・団体と連携し、女性の健康づくり週間やがん征圧月間(9月及び10月)においてリーフレットを配布するなど、妊産婦等に対するたばこによる健康被害などの正しい知識の普及を行っています。
  •   北海道の喫煙率低下に向けた普及啓発のため、(株)よしもとクリエイティブ・エージェンシー札幌支社に委託し、平成31年3月に喫煙防止健康教育教材(DVD)を作成しました。札幌よしもと所属の芸人さんがたばこの健康への影響を楽しく学べる作品(対象:妊産婦及び小学校高学年)を10本制作いただきましたので、ぜひご覧ください。
     

関連情報

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