障害児通所給付費等の算定に係る体制等に関する届出について

障害児通所給付費等の算定に当たっては、あらかじめ加算項目等の届出が必要です。
加算の算定は、毎月15日以前に届出された場合、翌月から、毎月16日以降に届出された場合、翌々月からの開始となります。

届出様式

提出書類一覧

必ず提出が必要な様式

添付様式

参考様式

自己評価の公表に係る届出

自己評価等の公表に係る届出については、下記の書類を提出してください。

(イ)自己評価等の内容が確認できる書類

福祉・介護職員処遇改善加算等について

福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いについては、下記のページを御確認ください。

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