北海道重度心身障がい者医療給付事業について

北海道重度心身障がい者医療給付事業について

※ 市町村、医療機関等のみなさまへ
 平成30年8月診療分より、北海道医療給付事業(重度心身障がい者、ひとり親家庭等、乳幼児)の医療費請求方法をレセプト併用化とします。

<事業の概要>

 北海道では重度心身障がい者の健康保持と福祉の増進を図るため、市町村が実施する医療給付事業に対して補助しています。

1 対象者
(1)身体障害者手帳1級、2級及び3級(内部障害に限ります・・・・心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓の機能障害)をお持ちの方

(2)重度の知的障がいの方

(3)精神保健福祉手帳1級をお持ちの方

各市町村における重度心身障がい者医療の対象者拡大状況(平成29年4月1日現在)

2 対象となる医療費
  入院(精神障がい者を除く)及び通院

3 所得制限
  特別障害者手当に準拠

4 自己負担額
(1)課税世帯 
   総医療費の1割
   <自己負担上限額>
     入院 月57,600円(※1)/多数回該当の場合は月44,400円(※2)
     通院 月18,000円/年間144,000(※3)

※1 世帯合算について
  ・1ヶ月の自己負担については、高齢者の医療の確保に関する法律に準じて世帯合算を適用し、上限額は
   入院・通院合わせて57,600円となります。
  ・世帯内に通院のみの受給者が複数いる場合についても、世帯の上限額は57,600円です。(この場合、
   1人の上限額は18,000円です。)
※2 多数回該当について
  ・診療を受けた月以前の12ヶ月以内に上限額57,600円(平成29年7月31日までは44,400円)を超え
   た月が3ヶ月以上ある場合、その月の上限額が44,400円となります。
※3 年間上限について
  ・計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日)の末日において、自己負担額が144,000円を超えている場
   合、超過額の支給を受けることができます。

(2)非課税世帯及び3歳未満児 
   初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔整270円)のみ

 お住まいの市町村によって、さらに所得制限の緩和、自己負担額の軽減を実施している場合があります。

 各市町村における重度心身障がい者医療の所得制限の緩和、一部負担金の軽減実施状況(平成29年4月1日現在)

5 申請先等
  詳しくはお住まいの市町村の医療給付事業担当課におたずねください。

このページに関するお問い合わせ
〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目
北海道保健福祉部福祉局障がい者保健福祉課企画調整係
電話番号:011-231-4111(内線25-723)
FAX番号:011-232-4068
メールアドレス:hofuku.shohuku1@pref.hokkaido.lg.jp

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