介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出について

新たに指定を受ける場合や指定を受けた後、体制等に変更が生じた場合は、届出書の提出が必要です。
次の提出書類一覧に記載する必要書類を添付の上、届出書を提出してください。
なお、届出の際に加算要件を確認するため下記に定める様式のほかに、書類の添付が必要な場合がありますので、各提出先へ確認してください。

※算定開始時期
毎月15日までに届出:翌月から算定開始
毎月16日以降に届出:翌々月から算定開始

様式

必ず提出が必要な様式

添付様式

就労継続支援A型スコア表

カテゴリー

福祉局障がい者保健福祉課のカテゴリ

cc-by

page top