長期優良住宅の普及の促進に関する法律及び住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、長期優良住宅法等)が改正され、令和4年2月20日(日)から一部が施行されます。
長期優良住宅法等の改正概要
- 認定基準に「自然災害リスクに係る認定基準」を追加
- 区分所有住宅(分譲マンション等)の住棟認定制度の新設
- 登録住宅性能評価機関の活用による認定手続きの変更
- 長期優良住宅型総合設計制度の創設
※詳細については、国土交通省webサイトをご確認ください。
1.認定申請手数料の改正
法改正による審査項目の増加に伴い、手数料を改正します。
【例】戸建て住宅の認定(確認書等を添付する場合)
(申請種別) | (現行)→(改正後) |
当初新築認定申請(法第5条第1項~第5項) |
18,000円→19,000円 |
増改築認定申請(法第5条第1項~第5項) | 25,000円→26,000円 |
※変更認定申請(法第8条第1項、法第9条第1項、第3項)、地位の承継の承認(法第10条)は変わりません。
詳細については認定申請手数料の改正をご覧ください。
2.自然災害リスクに係る認定基準の追加
認定基準に「自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること」(法第6条第1項第4号)が追加されました。
北海道では、国の基本方針を踏まえ、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域、災害危険区域、津波災害特別警戒区域内(以下、災害配慮基準区域)に長期優良住宅に認定を受けようとする住宅が含まれる場合、原則、認定を行いません。
道内災害配慮基準区域の指定状況
- 土砂災害特別警戒区域
指定状況については、北海道土砂災害警戒情報システムをご覧下さい。
※上記システムでご不明な場合は、各振興局建設管理部防災担当窓口若しくは、各市町村にお問合せ下さい。
- 急傾斜地崩壊危険区域
指定状況については、こちらをご覧下さい。
※上記の情報でご不明な場合は、各振興局建設管理部若しくは、各市町村にお問合せ下さい。
- 地すべり防止区域
農林水産省所管の地すべり防止区域の指定状況については、こちらをご覧下さい。
国土交通省所管の地すべり防止区域の指定状況については、こちらをご覧下さい。
※上記の情報でご不明な場合は、
農林水産省所管は各振興局産業振興部整備課若しくは、各市町村にお問合せ下さい。
国土交通省所管は各振興局建設管理部維持管理課若しくは、各市町村にお問合せ下さい。
- 災害危険区域
長期優良住宅の認定に係る北海道の所管区域は、奥尻町・洞爺湖町・浜中町・中頓別町に指定区域があります。
詳しい情報は各町にお問合せ下さい。
- 津波災害特別警戒区域
令和4年(2022年)1月25日現在、北海道内に指定はありません。
詳しい指定状況についてはこちらをご覧ください。
3.登録住宅性能評価機関の活用による認定手続きの変更
登録住宅性能評価機関が住宅の構造・設備が長期使用構造であることを確認した「確認書等」を添付することにより、長期優良住宅認定に一部審査を省略できることになります。
これにより、これまでの「適合書」での審査省略は廃止され、「確認書等」による審査省略に変更となります。
※改正後は「適合書」での審査省略が廃止されますので、「適合書」での認定申請を行う場合は2月20日以前に申請してください。
参考:北海道長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱(令和4年2月20日施行)
長期優良住宅法等の改正に伴い、北海道長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱を改正します。当要綱は令和4年2月20日から施行いたします。
認定申請 | 取り下げ届(様式1) |
取りやめ届(様式2) | |
工事完了報告書(様式3) | |
認定長期優良住宅状況報告書(様式4) | |
許可申請 | 許可内容変更承認申請書(様式9) |
許可名義変更届(様式11) | |
取りやめ届(様式13) |