建設業許可について

  • 建設業(建設工事の完成を請け負う営業)を営もうとする方は、建設業法施行令で定められた「軽微な建設工事のみ」を請け負う場合を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。
  • 手続きについては、主たる営業所の所在地を管轄する総合振興局(振興局)建設指導課にお問い合わせください。
  • 「建設業許可申請の手引き」は、「北海道電子申請サービス」からダウンロードできます。(こちらから該当ページに移動します。)※「建設業許可申請書」と合わせてダウンロードできます。

お知らせ

建設業法施行規則が改正されました。

令和3年(2021年)1月1日に建設業法施行規則が改正されるとともに、北海道の「建設業法に基づく許可等事務に関する要綱」を見直ししました。
また、様式も一部変更(※)していますので、ご確認ください。
>>規則改正の概要はこちらから
>>変更後の要綱はこちらから
>>様式はこちらから

 ※様式から「印」の字を削除しています。
 既に「印」が記載された様式で書類を作成している場合も、当該書類を押印せず提出ができます。k
※様式から「印」の字を削除しています。
 既に「印」が記載された様式で書類を作成している場合も、当該書類を押印せず提出ができます。

建設業法施行規則が改正されました。

令和2年(2020年)10月1日に建設業法施行規則が改正されるとともに、北海道の「建設業法に基づく許可事務に関する要綱」を見直ししました。詳細はこちらからご覧ください。

建設業許可制度の概要

建設業の許可

建設業を営もうとする方は、「軽微な建設工事のみ」を請け負う場合を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。

「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

【建築一式工事】

 工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

【建築一式工事以外の工事】

 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※木造住宅の「木造」とは、建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が、木造であるものをいい、「住宅」とは、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいいます。

知事許可と大臣許可

建設業の許可は、営業所の設置状況により、「知事」又は「大臣」が行います。

【知事許可】

 1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合

【大臣許可】

 2つ以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする場合

一般建設業と特定建設業

建設業の許可は、「一般建設業」「特定建設業」に区分され、業種ごとに許可を受けなければなりません。

【特定建設業許可】

 発注者(施主)から直接請け負った1件の建設工事につき、4,000万円(建築工事業は6,000万円)以上となる下請契約を締結して施工する場合

【一般建設業許可】

 上記以外

※どちらの許可も建設工事の発注者から直接請け負う請負金額に制限はありません。

許可の業種

建設業の許可は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、営業しようとする業種ごとに、「一般建設業」「特定建設業」のいずれか一方の許可を受けなければなりません。

建設工事の種類については、「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」をご覧くさだい。こちらから国土交通省のホームページに移動します。

許可の有効期間

許可の有効期間は、許可日から5年目を経過する日の前日をもって満了します。

※当期間の末日が、日曜日等の休日であっても満了となります。

引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までに、更新の申請書を提出しなければなりません。(更新をしないと「失効」します。)

※失効した場合は、更新の許可申請はできません。建設業の許可を受けるには、新規の許可申請が必要になります。

許可の要件

建設業の許可を受けるためには、建設業法第7条に規定する5つの「許可要件」を満たしていること及び同法8条に規定する「欠格要件」に該当しないことが必要です。

常勤役員等の体制が一定の条件を満たし適切な経営能力を有すること(建設業法第7条第1号、施行規則第7条第1項)

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうち一人が、個人である場合には本人又は支配人のうち一人がいずれかの要件を満たす者であることが必要です。

  1. 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者。
  2. 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理者を補佐する業務に従事した経験を有する者
  4. 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、これらと通算して、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者であり、かつ、この人物を直接に補佐する者(※)を配置する場合
  5. 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者であり、かつ、この人物を直接に補佐する者(※)を配置する場合
  6. 国土交通大臣が、1に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者。

※直接に補佐する者:申請者において、それぞれ5年以上の財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者、業務運営の業務経験を有する者であり、かつ、上記4又は5に記載する人物を直接に補佐する常勤の者をいいます。

適切な社会保険に加入していること(建設業法第7条第1号、施行規則第7条第2項)

健康保険、厚生年金、雇用保険について、適用事業所に該当するすべての営業所について、届出(加入)していることが必要です。

 ただし、適用事業所ではない等の理由により、その届出(加入)が免除されている営業所はこの限りではありません。

専任の技術者を有していること(建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)

許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所ごとに、一定の資格・経験を有する専任の技術者を置くことが必要です。

専任技術者は、許可を受けようとする建設業が「一般建設業」であるか「特定建設業」であるか、また建設業の種類により、必要な資格等が異なります。

【一般建設業】

  • 指定学科修了者で高卒・中卒後5年以上若しくは大卒・高等専門学校卒後3年以上の実務の経験を有する者
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
  • 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
  • 国家資格者

  ※「指定学科」は、国土交通省のホームページをご覧ください。(こちらから国土交通省のホームページに移動します

  ※「営業所における専任技術者となり得る国家資格者等」は、こちらからダウンロードしてください。

【特定建設業】

  • 国家資格者 
  • 指導監督的実務経験を有する者
  • 国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

  ※「営業所における専任技術者となり得る国家資格者等」は、こちらからダウンロードしてください。

請負契約に関して誠実性を有していること(建設業法第7条第3号)

許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員等、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人が、請負契約に関して、「不正」又は「不誠実な行為」をするおそれが明らかな者ではないことが求められます。

  • 不正な行為とは、請負契約の締結又は履行の際における「詐欺」「脅迫」「横領」等、法律に違反する行為。
  • 不誠実な行為とは、工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について、請負契約に違反する行為。

請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること(建設業法第7条第4号、同法第15条第3号)

【一般建設業】

次のいずれかの要件を満たしていること。

  • 自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められること
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

【特定建設業】

次のすべてに該当すること

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

欠格要件

許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。

国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の1から14のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあっては、1又は7から14までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 第29条第1項第7号又は第8号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
  3. 第29条第1項第7号又は第8号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
  4. 前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
  5. 第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  6. 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  8. この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第14号において「暴力団員等」という)
  10. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
  11. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第1号から第4号まで又は第6号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る)のいずれかに該当するもの
  12. 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く)のあるもの
  13. 個人で政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く)のあるもの
  14. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

※役員等とは、以下の者が該当します。

  • 株式会社又は有限会社の取締役
  • 指名委員会等設置会社の執行役
  • 持分会社の業務を執行する社員
  • 法人格のある各種の組合等の理事等
  • その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者

許可申請について

申請区分と手数料

 申請区分申請区分 通常申請 般・特両方申請 備考
1 新規 90,000円 180,000円
2 許可換え新規 90,000円 180,000円  
3 般特新規 90,000円  
4 業種追加 50,000円 100,000円  
5 更新(許可の一本化含む) 50,000円 100,000円  
 7 般特新規+更新6 般特新規+業種追加 140,000円  
7 般特新規+更新 140,000円  ※1
8 業種追加+更新
 
100,000円 200,000円  ※2
150,000円  
9 般特新規+業種追加+更新 190,000円  

※1 一般・特定の両許可区分で「業種追加」「更新」を行う場合
※2 一般・特定の両許可区分で「更新」を行い、「業種追加」どちらかはどちらか一方の場合
※  手数料は「北海道収入証紙」により納付してください。 

北海道収入証紙の販売先は「北海道出納局」のホームページをご覧ください。(こちらから該当ページに移動します。)

申請先

【北海道知事許可】

 主たる営業所の所在地を管轄する総合振興局(振興局)建設指導課土木係(石狩は指導審査係)

【国土交通大臣許可】

 国土交通省北海道開発局 事業振興部 建設産業課

申請書、添付書類及び記載要領

申請書等は、「北海道電子申請サービス」からダウンロードできます。(こちらから該当ページに移動します。

※「北海道電子申請サービス」のページ下部に「申請用紙をダウンロードする」ボタンがあります。このボタンを押下し、ファイル(ZIP形式の圧縮ファイル)を保存してからご使用ください。

提出部数

【北海道知事許可】

 正本1部、副本2部(うち1部は申請者控え)の計3部

 ※石狩振興局に申請する方は、正本1部、副本1部の計2部

許可更新申請について

引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間満了日の3ヶ月前から30日前までに、更新の申請書を提出しなければなりません。(更新をしないと「失効」します。)

主たる営業所の所在地を管轄する総合振興局(振興局)建設指導課土木係(石狩は指導審査係)に期限内に申請してください。

申請に対する処分に係る審査基準・標準処理期間及び不利益処分に係る処分基準

建設業許可制度・申請についてのお問い合わせ先

手続きについては、建設業に係る主たる営業所の所在地を管轄する総合振興局(振興局)建設指導課土木係(石狩は指導審査係)にお問い合わせください。

振興局・本庁  電話   郵便番号  住所 
 空知  0126-20-0066  068-8558  岩見沢市8条西5丁目
 石狩  011-231-4111 (内線34-465,466,467)  060-8558  札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館6階
 後志  0136-23-1372  044-8588  倶知安町北1条東2丁目
 胆振  0143-24-9593  051-8558  室蘭市海岸町1丁目4番1号
 日高  0146-22-9291  057-8558  浦河町栄丘東通56号
 渡島  0138-47-9465  041-8558  函館市美原町4丁目6-16
 檜山  0139-52-6631  043-8558  江差町字陣屋町336-3
 上川  0166-46-5946  079-8610  旭川市永山6条19丁目
 留萌  0164-42-8447  077-8585  留萌市住之江町2丁目1-2
 宗谷  0162-33-2529  097-8558  稚内市末広4丁目2-27
 オホーツク  0152-41-0641  093-8585  網走市北7条西3丁目
 十勝  0155-27-8540  080-8588  帯広市東3条南3丁目1
 釧路  0154-43-9191  085-8588  釧路市浦見2丁目2番54号
 根室  0153-24-5629  087-8588  根室市常磐町3丁目28番地
 本庁  011-231-4111 (内線29-722)   060-8588  札幌市中央区北3条西6丁目 本庁舎10階

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