ゴルフ場農薬対策とは
ゴルフ場で使用される農薬や肥料による周辺環境の汚染と動植物への被害の防止を図るため、以下の要綱などに基づき、各ゴルフ場において環境配慮措置が行われています。
ゴルフ場農薬に関する法律・要綱
ゴルフ場事業者の皆様へ
- 平成29年4月にゴルフ場要綱を改正し、農薬に関する自主管理方法を強化するとともに、書類の提出について見直しを行いました。
また、平成30年の農薬取締法の改正に伴い、条番号等の整理をしております。(詳細はこちら) - ゴルフ場事業者の皆様におかれましては、引き続き、農薬の安全で適正な使用を確保していただくとともに、水質測定をはじめとした環境保全対策等の徹底をお願いします。
農薬使用計画書の提出について
- ゴルフ場事業者は、農薬取締法に基づき、毎年度農薬を使用する最初の日までに「農薬使用計画書」を農林水産大臣及び環境大臣(*)あてに提出しなければなりません。
*農薬取締法改正(平成30年12月1日施行)により環境大臣も宛先に追加されました。 - なお、ゴルフ場利用税対象害の小規模ゴルフ場についていは、要綱に基づき、大臣あてではなく、知事あてに提出してください。
様式と提出先について
農薬使用計画書 ゴルフ場利用税対象のゴルフ場事業者
小規模ゴルフ場事業者
提出先 (農林水産大臣及び環境大臣あて)
〒064-8518
札幌市中央区南22条西6丁目2-22農林水産省北海道農政事務所
消費・安全部農産安全管理課農薬管理係TEL:011-330-8815
(知事あて)
〒060-8588
札幌市中央区北3条西6丁目北海道環境生活部環境保全局
循環型社会推進課大気環境係
*Eメール(kansei.kanhai1@pref.hokkdio.lg.jp)
でも提出できます。TEL:011-204-5192
水質測定の実施
- ゴルフ場事業者は、農薬を使用したときにゴルフ場の排出水及びゴルフ場内の井戸水の水質について自主測定を実施し、当該結果記録表を3年間保存してください。
- 水質測定は、年1回以上実施することしています。
各種要綱様式
以下の各種様式をExcel形式で一括ダウンロードできます。
- 採水位置図
- 排水管理計画書(別記標準様式1(要綱第4関係))
- 農薬使用管理責任者選定書(別記標準様式2(要綱第6関係))
- 農薬使用記録簿(別記標準様式3(要綱第9関係))
- 農薬受払簿(別記標準様式4(要綱第10関係))
- 水質測定結果記録表(別記標準様式5(要綱第14関係))
- 事故発生報告書(別記標準様式6(要綱第16関係))
環境配慮措置の公表
- 皆様が実施している環境配慮措置などのPRをお願いしております。
- クラブハウスの掲示板やホームページなどを利用して、農薬の使用方針や農薬の使用状況、水質測定の結果等を、ゴルフ場を利用する方や道民の皆様にお知らせしてください。【公表例(PDF 33.2KB)】
関係リンク先
【北海道】
- 病害虫・雑草と農薬の情報(北海道農政部)
- 北海道病害虫防除所のページ
*病害虫発生予察情報や農薬危害防止運動実施要綱が掲載されています。
【農林水産省】
【環境省】
- 農薬対策に関するページ
*農薬飛散防止リーフレットや水質調査の結果が掲載されています。
【農薬工業会】