PM2.5注意喚起の暫定的指針

 

 

注意喚起の指針


 

 

 

  ~注意喚起の指針~

 

○国の暫定指針 

 平成25年3月1日に環境省から注意喚起のための暫定的な指針が示されました。

                                                              (最終改正 H26.11.28)

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参考情報

最近の微小粒子状物質(PM2.5)による大気汚染への対応 (H25.2 専門家会合報告)
注意喚起のための暫定的な指針の判断方法の改善について (H25.11 専門家会合報告)
注意喚起のための暫定的な指針の判断方法の改善について(第2次) (H26.11 専門家会合報告)

 

 


 

○北海道の運用要領

 北海道内では、中国の影響が懸念されるとともに、地域特性と考えられる濃度の上昇が一部観測されています。このため、関係自治体と協議の上、道による注意喚起のための暫定的な指針の運用を次のとおり定めました。

 次の判断方法に基づき、PM2.5濃度の日平均値が70μg/m3を超えると予測される場合に、注意喚起を行います。

 

(1)注意喚起の判断方法

■測定地点が3地点以上の場合
 ・午前5時~7時の1時間値の平均値が2箇所以上の測定地点で85μg/m3を超えた場合
 ・午前5時~12時の1時間値の平均値がいずれかの測定地点で80μg/m3を超えた場合

■測定地点が2地点以上の場合
 ・午前5時~7時の1時間値の平均値がどちらかの測定地点で85μg/m3を超えた場合
 ・午前5時~12時の1時間値の平均値がどちらかの測定地点で80μg/m3を超えた場合

■測定地点が1地点の場合
 ・午前5時~7時の1時間値の平均値が測定地点で85μg/m3を超えた場合
 ・午前5時~12時の1時間値の平均値が測定地点で80μg/m3を超えた場合

■注意喚起の解除
  1時間値が1日で激しく変動しうる場合等への対応の煩雑さを回避するため、注意喚起を実施した際には、解除せず終日有効とします。

旭川市は北海道と協議して冬季におけるPM2.5の注意喚起の指針を定めました。 

 

(2)道と市の役割分担
 PM2.5の測定を直接行っている市が、必要性を判断し、住民に対して注意喚起を行い、そのことを道に通報します。道は当該市が注意喚起を実施したことを全道民に情報提供します。

 

(3)注意喚起が出された場合
 暫定指針値の日平均値70μg/m3を超えてもすべての人の健康に影響を生ずるものではありませんが、次の項目を行動の目安にしてください。

 ・屋外では長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らしましょう。
 ・屋内では換気や窓の開閉をできるだけ少なくしましょう。
 ・呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者等の皆様は、体調に応じて、より慎重に
行動しましょう。

 

参考情報

微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起のための暫定的な指針の運用について
微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起のリーフレット

 

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