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◎ご家庭で不要になったパソコンは、パソコンメーカーが回収し、再資源化します。

平成15年10月1日から資源有効利用促進法に基づいてパソコンメーカー等による回収・リサイクルが行われています。
なお、平成25年4月1日から小型家電リサイクル法が施行されており、地域によっては、
ご家庭で不要になったパソコンを市町村または同法に基づく認定事業者が回収している場合もあります。
※認定事業者はマークで判別できます(マークがない事業者は回収できません)。
資源有効利用促進法と小型家電リサイクル法に基づく回収の仕組みが併存していますので、御留意願います。

対象となる機器

  • デスクトップパソコン本体
  • ノートブックパソコン
  • CRTディスプレイ
  • CRTディスプレイ一体型パソコン
  • 液晶ディスプレイ
  • 液晶ディスプレイ一体型パソコン

○購入時の標準添付品(マウス、キーボード、スピーカー、ケーブル、テンキーなど)も対象となります。

※パソコンと同時に排出するときのみ対象となり、単体で排出の場合、対象になりません。

○以下のものはパソコンリサイクル対象外です。

  • プリンタ、スキャナ、取扱説明書、PDA(携帯情報端末)、CD-ROMなど

○小型家電リサイクル法に基づく回収

  • 一部の小型家電販売店や市町村によっては、平成25年4月に小型家電リサイクル法が施行された法律に基づき、家庭用パソコンの回収を行っています。

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