第5回検討委員会・会議議事録(環境・エネルギー室)

 

 

第5回検討委員会・会議議事録(環境・エネルギー室)


 

 

第5回検討委員会・会議議事録

第5回深地層研究所計画検討委員会・会議議事録

1 日 時 平成11年5月11日(火)10:00~11:15

2 場 所 道庁別館12F 北方圏センター会議室

3 出席者 山口委員長代理、伊東委員、吉田委員、和氣委員、麻田委員、甲斐委員、近藤委員
  (事務局等) 経済部資源エネルギー課 村井、板谷、村本
          留萌支庁 橋本、宗谷支庁 大和田、上川支庁 生田

4 開 会
 ○事務局
  ・ 本日の議事進行は委員長代理の山口経済部長が行います。

5 議 事
(1)深地層研究に対する主な意見について
 ○委員長代理
  ・ 前回話したように今回は深地層研究所計画について、慎重あるいは反対の立場をとる方からご意見を
  聞く場としたいと思っていましたが、日程調整が整いませんので、次回以降に廻させていただきます。
  目途としては、今月末か来月始めと考えています。
  ・ 本日は、深地層研究に対する主な意見、放射性廃棄物を持ち込ませない措置について議題として
  意見をいただきたいと思います。
  ・ 最初に前回の検討委員会でいただいた意見の整理と今後のスケジュールについて、事務局から説明
  させます。
 ○事務局
  ・ 前回の意見について整理をしていますので、資料1に基づいて説明します。
  ・ 第4回検討委員会の資料である深地層研究所計画検討事項を左側に書いており、出されたいろいろ
  な意見を右側に整理しています。
  ・ 資料は、基本的認識、道の対応の考え方、措置の主に3点で書いてあります。基本的認識のところで、
  放射性廃棄物処分について道民の間に処分技術等に対する不安や懸念があることに対して修正意見
  として、処分技術が確立されていないことを入れた方がよいと言う意見がありました。追加意見として、基
  本的認識の中に深地層研究の評価が入っていないからこの点を入れるべき、長期貯蔵などの地層処分
  以外の管理方法を入れるべき、法整備についても入れるべき、これらの点についてはまとめる段階で意
  見を取り入れ整理していきたいと考えています。
  ・ 道の対応の考え方のところで検討意見としてでてきたのは、条例や協定等の法的拘束力の有無、規
  制的条例にするのか、宣言的条例にするのかについてです。道の対応の最初に書いてある道内に放射
  性廃棄物を受け入れない。また、放射性廃棄物の中間貯蔵施設や処分場を受け入れない、これについ
  ては、対応の考え方でなくて基本的認識に入れるべきという意見をいただいております。
  ・ 協定内容について、計画変更は、当然ありうることからその都度情報を公開し確認することを入れた方
  がいいという意見がありました。協定当事者のところの地元について、地元には周辺市町村も入れるべき、
  また協定当事者における国の扱いについて、国は立会にするのか、当事者に入れるのかについても検
  討すべきであるという意見がありました。
  ・ つづきまして、前回の委員会の中でスケジュールについて意見がありましたので資料2に整理していま
  す。今後の進め方については、深地層研究所計画についての考え方の整理について、これから3回か
  ら4回ぐらいかかるのかと思っています。これを整理した後、有識者懇談会を設置し、道の整理した考え
  方についてご意見をいただくことと、深地層研究所計画を広くお知らせし道の考え方について道民や各
  自治体から意見を聞くことを考えています。この道民意見聴取したものを懇談会に投げかけ検討してい
  ただき、整理ができたものを再度この委員会にフィードバックし、検討委員会で再整理していただきたい
  と考えております。検討委員会の方で整理ができれば、その後は、知事の最終判断になると、こういう流
  れで今後進めていきたいと考えています。
 ○委員長代理
  ・ 前回の議論でいただいたことや、スケジュールについての考え方について報告しました。この件につ
  いて、何か発言はありますか。特になければ後ほどでも結構です。
  ・ 次に、議題の1になりますが、深地層研究に対する主な意見について事務局から説明させます。
 ○事務局
  ・ 資料3の深地層研究に対する主な意見、左の方に第2回検討委員会に配付した深地層研究に対す
  る主な意見、これは第1回でいろいろな意見についてまとめる必要があるとの話があり、第2回委員会に
  提出したものです。大きく分けて、原子力政策、研究施設と処分場の関係、放射性廃棄物を持ち込ませ
  ない措置、の3点について、いろいろな団体から寄せられた意見を整理しています。これに対して、今ま
  で委員会の中で、国やサイクル機構から説明を受けたものを右の方に対比しております。
  ・ 一番目の原子力政策について、3つほど意見がありました。最初は、地層処分ありきの考えが問題で
  あることなどです。これについては、高レベル放射性廃棄物の処分方法については、地層処分以外の
  方法については実現に当たっての問題が多いことから、現在我が国を含めて国際的に最も好ましい方
  策として地層処分が共通の考えとなっていると説明されています。
  ・ 2つ目の原発推進、プルトニウム循環方式を軸とする原子力政策を根本的に見直すべきと言う意見に
  ついては、放射性廃棄物の多様性を十分踏まえた適切な区分管理と、区分に応じた合理的な処理処
  分を行うとともに資源の有効利用の観点から再利用についての検討を進めることとされていると説明され
  ています。
  ・ 3つ目の高レベル放射性廃棄物の処分について、経済協力開発機構/原子力機関放射性廃棄物
  管理委員会が世代間及び世代内の公平の観点から、将来世代に関する現世代の責任は貯蔵より最終
  処分によって適切に果たされるということで、最終処分が望ましいと説明されています。
  ・ 研究施設と処分場の関係については、処分懇の報告書では、深地層の研究施設の計画は、実施主
  体が行う処分場の計画など処分地の選定プロセスとは明確に区別して進められるべきであることを示して
  おり、サイクル機構が行う深地層の研究がサイト特性調査と位置付けられることはないと説明されていま
  す。
  ・ 原子力の中間報告についての意見ですが、深地層試験場は処分予定地の選定の一環として位置付
  けられていた1984年の原子力委員会中間報告の考えは、今はないと説明されています。
  ・ 3つ目の今回のあらたな提案は、幌延ありきのなにものでもないについては、幌延町を選定した理由と
  して、地層処分研究開発のために深地層の研究サイトに求められる要件を満たしていること、原子力の
  研究開発利用に理解があること、塩水系地下水が存在していることなどさまざまな研究ができる地質環
  境の特徴を有していることから申し入れたと説明されています。
  ・ その後の3点については、深地層試験の受け入れが周辺地域への処分場の立地に結びつく、最終
  的に処分場となる可能性がある、研究所は処分場につながるおそれがある、これらについては、3つと
  も、研究実施区域を将来とも放射性廃棄物の処分場にすることはないと説明されています。
  ・ 3つ目の放射性廃棄物を持ち込ませない措置につきましては、この委員会の検討テーマにさせてい
  ただいています。
  ・ 次に参考資料1、参考資料2ですが、参考資料1は、幌延問題道民懇談会から当委員会に対し、3月
  10日付けで提出されており、既に委員の皆様にお配りしております。結論は、深地層試験場計画の申
  し入れは拒否すべきであります。
  ・ 1番は、申し入れの不当性、深地層試験場計画の前に、処分場関係の法を整備すべきである。2番は、
  処分地に結びつく可能性がある。これは法整備がされていないからという理由からです。3番は核汚染
  の危険性、4番は核廃棄物を持ち込ませない有効な担保措置はない。これについては、本日委員から
  も意見をいただきたいと思います。
  ・ 参考資料2は、第2回検討委員会後に、日弁連の方で孤立する日本のエネルギー政策と題し1999
  年の2月エネルギー政策に関する調査報告がまとめられています。その中で日本弁護士連合会の見解
  として放射性廃棄物の処理・処分に関する部分がありましたので、その部分を抜粋しています。全部で6
  つあって、最初の2つが法整備について記載されています。3つ目で、地層処分等については抜本的
  な再検討を行うこと。4つ目で、再処理しないでワンススルーのかたちで管理すること。5つ目で、高レベ
  ル放射性廃棄物については地層処分方針を凍結し常に管理・監視の可能な状態に置き一時貯蔵を継
  続すること。6つ目で、原子力委員会は有効な地層の選定終了という結論を直ちに撤回すること。こうい
  うことが主な見解としてまとめられています。
  ・ これは、今日、慎重又は反対の立場をとる方のご意見を伺うことにしていましたが、調整がつきません
  でしたので、今までの論点について整理したものを報告させていただきました。
 ○委員長代理
  ・ それでは、前回の検討委員会の意見あるいは今後のスケジュール、深地層研究に対する主な意見等
  について、発言をお願いします。
 ○委員
  ・ 最初に一つ確認なのですが、今日の委員会は本来慎重なスタンスをとっている人たちから意見を聞く
  ことになっていたけれども、日程調整がつかないということでした。今そういう人たちの意見についての資
  料があったのですが、これをもってそれに代えるわけではなくて、それはそれで別途何回かお聞きをして、
  それで整理をしていくということでよろしいですね。
 ○事務局
  ・ 既に委員の皆さんにお配りしている要望書を3月10日付けで提出があり、一度意見を述べたいという
  話がありました。今週に岐阜県の東濃地科学センター、6月に海外視察してからという希望もありましたが、
  とりあえず3月10日に意見が出されていますので、それについて検討委員会で意見を述べて下さいと
  要請しています。さらに、東濃や海外の行った後にさらにまた別途機会を設け、説明を受けると言う話を
  しており、調整をしているところです。ここで論点を整理したから、これで慎重な方からの意見をすべて
  聞いたとは考えていません。
 ○委員
  ・ 有識者懇談会の前に論点というか検討事項の整理をしますね、その前に慎重な方から聞くということで
  いいですか。
 ○事務局
  ・ 慎重な方から話を聞いて、その後有識者の懇談会の意見等をいただくことを考えています。
 ○委員
  ・ 別途道民意見聴取というのがありますから、それで地元の意見や関係者の意見を聞くということになる
  ということですね。
 ○委員
  ・ スケジュールに関して、当初は6月までに道の考え方を整理するということだったと思います。それでこ
  の委員会3、4回開催するということでしたが、慎重な方からの意見を聞くことが延びているので、この検
  討委員会も若干先に延びると言う感じで受け止めていいですか。
 ○事務局
  ・ 慎重な方からは2回程度意見を言う機会を設けていただきたいという話がありますので、とりあえず5月
  下旬に1回と、海外調査に日弁連として6月にいきますから、その結果を踏まえてもう1回、合わせて2回
  ということです。
  ・ 道としての考え方の整理の時期について、今までは6月と考えていましたが、7月ぐらいまで、2回目の
  聴取が終わってからまとめる方向で検討したいと思います。次回の5月末に慎重な方から意見を聞きます
  ので、それを踏まえて、検討素案的なものは、6月のはじめぐらいには議論していただきたい。それは固
  まったものではなく、その後の意見聴取も踏まえて、さらに議論し7月中には道の考え方を整理したいと
  考えております。十分慎重な方から意見を聞いた上で、道の考え方を整理するということです。
 ○委員
  ・ ひと月ぐらいのことであれば、そのようにした方がいいと思います。
 ○委員
  ・ 議論はかなり出尽くしてきているような感じがします。後は、慎重な方から意見を聞く機会を設けて、
  論点を整理するということだと思います。
 ○委員
  ・ 深地層研究に対する主な意見は、慎重派の意見ばかりで、行うべきだと言う意見はないのですか。
  現時点では、そういう研究もすべきだと言う意見もあると思うのですが。
 ○事務局
  ・ 文書ではきておりません。
 ○委員
  ・ 主な意見にしないで、問題とか、課題とか、そういうような言い方にした方がいいのではないですか。
  論点を整理する意味で、問題点、課題を整理したら、それに対する国の説明があったということですね。
 ○委員長代理
  ・ 次の放射性廃棄物を持ち込ませない措置については、道民の合意が前提ですが、仮に受け入れる
  とすれば、放射性廃棄物を持ち込ませないというスタンスで、どういう担保ができるか、知事公約にある条
  例を含めて担保措置について検討するという趣旨でございます。前回の検討委員会では、条例または
  要綱ということでしたので、それを踏襲しまして、この条例または要綱を作るとした時の課題とか、メリット、
  デメリットなどについて議論をお願いします。では、事務局から説明させます。
 ○事務局
  ・ 資料4の条例又は要綱の基本的事項について、基本的には、道内に放射性廃棄物を受け入れない。
  また、放射性廃棄物の中間貯蔵施設や処分場を受け入れない。こういうことを条例又は要綱を整備して
  盛り込みたいということですが、検討していただく主な項目として、法律との関係、条例又は要綱が対象
  とする放射性廃棄物、実効性の問題を上げております。
  ・ 法律との関係では、低レベル放射性廃棄物の処分については、原子炉等規制法に規定があります。
  高レベル放射性廃棄物の処分については、法律の規定はありません。放射能の濃度が一定以下のも
  のについては規定がありますが、濃度を超えたものについては今のところありませんので、高レベル放射
  性廃棄物については、法律の規定がないということです。
  ・ 対象とする放射性廃棄物を全ての放射性廃棄物を対象にしますと、既に低レベル放射性廃棄物につ
  いては規定がありますので、法律に触れてくると思います。もう一点が道内で発生した放射性廃棄物をど
  う整理するかということです。現在泊原発が稼動し使用済燃料が出ており、再処理し、いずれ廃棄物が
  出てきますので、これをどう扱うかということです。
  ・ 一番の問題は、受け入れない、処分場を作らせないといった場合の実効性です。今まで国やサイクル
  機構の見解がでていましたが、行政の意思としてどのように整理するのか。行政の意思の他に議会の意
  思としてどのように決議してもらうかの3点です。
  ・ 参考として、原子力関連施設についての国の考え方について、原子力関連施設の立地については
  関係自治体や住民の理解と協力を得ることが不可欠、こういう言い方をしております。
  ・ 諸外国の深地層研究に係わる法律等の位置づけですが、これは参考資料3にあります。各国の研究
  の進め方、位置づけについて、必ずしも法律を整備して研究を進めているわけではありません。ここで
  簡単にいうと、スウェーデンでは、原子力活動法で、研究開発プログラムを作って進めていく。フランスも、
  放射性廃棄物管理研究法でいくつかの方法を並立的に調査研究を行うということを決めて進んでいます。
  米国でも放射性廃棄物政策法で、試験研究施設の建設を進めています。他の国では、決議とか、共同
  声明とか、提案とか、そういう形で必ずしも法律を整備した上で研究を進めていているわけではない状況
  です。
  ・ 違背時の措置等について、土岐市の条例などでは、報告徴収、立入調査、操業の停止があります。
  ・ 法律、条例、要綱を作る場合の検討事項ということで整理しています。
  ・ 資料5は、深地層研究所に関する協定の基本的事項、これについては前回お配りしており、特に意
  見がありませんでしたので、このまま本日お配りしています。実際に協定を結ぶ場合には、当事者に地
  元を含めるかとか、当事者の範囲はどうなのかという問題等もありますが、これで整理をしていきたいと考
  えています。
 ○委員長代理
  ・ 今事務局で説明がありましたが、質問など何でも結構ですので自由に発言していただきたいと思いま
  す。
 ○委員
  ・ 高レベル放射性廃棄物の処分については、法律上の規定がないから条例で定める余地があるという
  考え方でいいのですか。法整備をしっかりすべきだということをいいながら、仮に法整備を前提にして研
  究施設の設置をすすめるといったような議論になれば、条例の議論はそもそもいらなくなると考えていい
  のですか。
 ○事務局
  ・ 今回は深地層の研究についての申し入れですが、慎重な方は研究であっても処分の法律を整備す
  べきと言っています。
 ○委員
  ・ 今、懸念、不安を払拭するための手法、どういうやり方があるかという議論をしています。法整備が前提、
  法整備がなければどんなことをやっても実効性がないという意見もある。だから、法整備というのが、大き
  なポイントになっているわけです。法整備をどういって道は求めていくのか。そういう課題があるという程度
  の整理にするのか。それとも道民の懸念、不安を払拭するためには、法整備を前提として、研究施設の
  立地を受け入れていくという言い方にするのか、その辺がポイントになってくると思うのです。法律の規定
  がないから、条例で定めることを考えるのだという議論となると、ちょっと先取りしている部分があるのかと
  いう気がするのです。
 ○事務局
  ・ そこまでは考えていません。現状では、低レベル放射性廃棄物の処分には規定があるけれども、高レ
  ベル放射性廃棄物には規定がないということです。
 ○委員
  ・ いろいろな意見がある部分だと思うのです。原子力基本法、原子炉等規制法の低レベル放射性廃棄
  物の規制の仕方など、いろいろな法体系をみますと、条例でもって規制することは基本的に予定をして
  いない。基本的に国の専管事項だという思想が現れているという見方ができます。そういう意味では、た
  またま高レベルについて具体的な規定がないからといって条例が制定できるかとなるとそれについては
  かなり法的につめて考えなければいけない部分であり、簡単に即断はできないという感じがするのです。
  むしろ、既存の法律の体系の思想をみますと国の専管事項、条例での規制等を予定していないというふ
  うにも読めるような気もするのです。ただ、条例を制定するときに、規制でなくて直接国の権限に抵触しな
  いような条例制定というのは充分ありうる。規制的内容にする場合は、具体的規定がない中ではあります
  が、法の趣旨から考えれば条例で規制ということが可能かどうか考えなければならないと思います。
 ○委員長代理
  ・ こういうのは、裁判になってみないとわかりませんが、裁判になったらどうなるのでしょうか。
 ○委員
  ・ 一般的にいえば、具体的規定がないから、条例による規制を許すような趣旨でもって法律を決めてい
  るのかとか、いろいろな意見がありうるのかも知れませんが、法律の趣旨からすれば、国の専管事項であ
  るという見方ができないこともないので、そうだとすると、やはり条例での具体的な規制をするとそれは法
  律違反になるという見方は、充分ありうると思います。
 ○委員
  ・ カナダ、ドイツには連邦政府と州政府があります。日本の場合は地方分権が進んでいませんから、農
  地法等の関係からいうと、いくら頑張っても、国の関係からいうと、我々が弱くなる。今回の場合、そこの
  ところをどのように位置づけていくかが一つの整理だと思うのです。
  ・ カナダ、ドイツの場合、連邦政府と州政府の共同声明、基本合意がありますが、これは、単に地方自
  治体が条例を作った以上に国との関係でいえば、ある程度担保措置になるのかと思います。その辺は、
  カナダ、ドイツの状況は分かりませんが、そういうことが日本でとれるのかどうか検討したらどうかと思います。
 ○委員長代理
  ・ 低レベル放射性廃棄物について原子炉等規制法では、放射性廃棄物の保管、廃棄に対する技術
  的な基準を定めています。
 ○事務局
  ・ 法律上、放射能濃度の一定の基準以下のものについては、埋設処分ができることになっています。
  濃度を超えたもの、つまり高レベル放射性廃棄物については技術や法律が定まっていないこともありそ
  のまま置かれている。
 ○委員長代理
  ・ 今我々が議論したいのは、技術的な問題や技術的な処分の仕方ではなく、放射性廃棄物を持ち込
  ませないところだと思います。そういう意味では、原子炉等規制法の規定の問題ではないのではないか
  と思います。
 ○委員
  ・ 地域のいろいろな事情を踏まえ、持ち込んでもらいたくないことをどのような形の規制につなげることが
  できるかという問題だと思います。低レベル放射性廃棄物でさえあれだけ厳しい規制になっている。高レ
  ベル放射性廃棄物となると、より国の関与が求められる形となり、低レベルでさえできない地方自治体の
  規制的な関与を、高レベルについて条例による規制的な関与を地方自治体に認めるということは考えに
  くい。そういう中で、持ち込ませない措置をどういう形で、よりできるだけ実効あるものにするかということだ
  と思います。
 ○委員
  ・ 要するに規制ではなく、はっきりと放射性廃棄物を受け入れないということですね。何故、低レベル放
  射性廃棄物であっても厳しい規制があるかというと、安全についていろいろな問題があるからであり、高
  レベル放射性廃棄物についていえば、それらがまだ確立してもいないので持ち込むことを禁止する。そ
  ういう意味では、違う次元で考えるのは可能だと思います。
 ○委員
  ・ 例えば放射性廃棄物を持ち込ませないなどを、原子力基本法や原子炉等規制法の法体系などの中
  に要素として盛り込むことは難しい。また、法規制が十分ではないものを条例で規制するという次元の問
  題ではなくて、別な問題として、国の権限では、自治体や地域住民の意思に係わらず一方的に法的に
  はできるけれども、別の次元の問題として、地元の考え方をいかに尊重してもらうか、そういうレベルでの
  条例化、協定締結だと思います。今の法体系で法的に実効力のあるような、自治体による規制は無理
  ではないかという感じがします。レベルの違う問題であり、それを認識しながらできるだけ地元の意向を
  尊重してもらうような協定締結や条例、要綱を考えた方がいい。100%ということではないが、それに近
  づけるような地元の意向がそれに迫るような内容、形を考えた方がいい。
 ○委員
  ・ 実効性という意味では、前知事時代に貯蔵工学センター計画に対して知事が反対し、議会も反対し
  た。そのことが結果的には、貯蔵工学センター計画を推進することにつながらず実効性はあったと思う。
  そういう意味では、条例、要綱は別として、行政としての意思を出す、明確に示すということが、法的に
  効力がなくても実効性はもちうると思います。
 ○委員
  ・ 条例が法律よりも上位になるかならないかは、その時の道民の意識、国民の意識だと思います。今回
  の統一地方選挙で吉野川の河口堰が、住民投票で決めるべきだという人が市議会議員の過半数を占
  めたら、もう建設省は、作る計画を撤回に向けている。名古屋市のゴミの干潟なども結局は住民の意識
  が、最優先されるわけです。ですから、国と自治体との関係でいえば、例えば条例、宣言でもいいので
  すが、道議会で例えば全会一致とか、そういう形がとれるのであれば、国は無視することは絶対できな
  いと思います。沖縄の基地問題もそうです。10年くらい前でしたら一方的に行うこともあり得たのかもしれ
  ませんが、今はそうではない。だから、この条例で担保できないのではないかという慎重派の人たちに
  対して、そういうことをきちっと話し合いの中で言って理解を深めていく必要があるのではないかと思いま
  す。そういうことを重ねていって、最後は、民主国家ですから、理解してもらうことが大切であり、単純に
  法律論ではないのではないかいう感じがします。
 ○委員
  ・ 現実には、そのとおりだと思います。問題は現に法的な整備がない中で、研究施設ができることに対
  する不安や懸念が現実に持たれていることです。説明をし、説得をし、理解を得るというのが、道民合意
  の基本だと思います。その最も近道は、法的な整備だと思うのです。法的な整備が、国の報告書の中に
  も必要だとされているにもかかわらず、何故法的整備ができないのか、その点が説明されていない。今
  後論点整理する際に、その法整備の問題をどんな形でしていくのか、その問題が多分大きなポイントに
  なっていくと思います。
 ○委員
  ・ 法的な効力といった場合には、条例、要綱よりも協定の方が次につながっていく気がします。一種の
  契約に準ずるような内容にするということは十分可能だと思いますので、立入調査や違背時の土岐市
  の例を協定の内容として盛り込むことによって、措置の中で強制的に行う。協定内容をいかに充実した
  ものにするのか、すごく重要なことだと思います。また、いろいろな見方があると思いますが、条例による
  規制は難しいので、道民全体の意思を表明する手段としての条例という気がします。
 ○委員
  ・ サイクル機構の権限が及ぶ事項については協定が有効だと思いますが、処分の実施主体はサイクル
  機構ではないので権限が及ばない。それから試験研究を行う区域外の区域について、放射性廃棄物
  を持ち込ませないとか、処分場・中間貯蔵施設を設置させないといったときに、相手が特定されていな
  いので、協定を締結できないわけです。それを条例、要綱でカバーする。研究実施区域については、
  サイクル機構との間で協定を結ぶことによりそれなりの効力をもつと思います。
 ○委員
  ・ 法律で、処分権限があることと違うような内容のものを条例でできるかについて考えてみると、個別の
  施設、個別の問題についての規制ではなく、一般論として北海道内で処分をしないような権限行使をし
  てほしい、権限行使すべきだと国に一定の注文をつける、そういう内容を規制的なものとして仮に盛り込
  んだとしても、それは直接的には国の権限行使に影響を与えないような制限的なもの、例えどんなに厳
  しい表現をしたとしてもそういう位置づけにならざるを得ないような気がします。ただ、道民の意向を尊重
  するという国の姿勢があるとすれば、それを表明するなり当事者同士で約束することが一定の担保にな
  るのではないでしょうか。
 ○委員
  ・ 条例や要綱をつくり、協定を締結したから、だいじょうぶとはならないわけです。例えば、例に高レベ
  ル放射性廃棄物の法律をつくれば、法に基づいてどんどんどこでも思うとおり行うわけですから、法律が
  あった方がいいと推進側は思うのではないですか。我々も検討委員会をつくらなくていいわけです。だ
  けれども法というものはそういうものではないわけです。例えば土地収用法で成田空港の建設を進めて
  もできないわけです。それは何かと言えば少数であってもできないわけですから、ましてや多数の意思
  がきちっと明確に確認されれば、それはどんな法律があっても、現実にはできないわけです。だから、
  例えば慎重派の人たちに条例なんかで担保できないじゃないかと言われたら、そのとおりです。だけれ
  どもこうなんですよと、いうことなんだと思うのです。担保できるといくら説明しても、法解釈などいろいろな
  ことを言われれば、進んでいかないわけです。道民皆んながきちんと当事者になって、北海道に持ち込
  ませない、そういうことなんだろうと思います。
 ○委員長代理
  ・ 法整備の場合、試験研究の法整備ということはないだろうと思うのです。最終処分場をどのようにつく
  り、どのように処分するかについて法整備をしなくてはいけない。どういう手順で場所を決めるかとあるい
  は技術的なことを含めて、議論し法整備しなくてはいけないと思います。処分場をどのようにつくり、どの
  ように処分するのか。手続きとして場所をどのように決めるのか。そのへんをはっきりする法律が必要だと
  思います。どういう手順で決めるのか、その中に地域の意向を勘案とか、意見を聞くという趣旨が入るよう
  な法律ができればいいと思うのです。
 ○委員
  ・ それは多分皆さん共通している話だと思います。処分懇談会の報告にも書いてあるし、慎重な皆さん
  もそれを求めている。それをやってからすべきであると言っている。そのへんのところは議論の難しいとこ
  ろかもしれませんが、そこのところをちゃんと議論しておかなくては、慎重な方々と議論したとしても議論
  が平行線にしかならないと思うのです。
 ○委員
  ・ 処分予定地の選定プロセス、決定に当たって地元の了承を盛り込んだ法律の整備を求めていく、国
  に要望していくことになると思うのです。前にも議論が出ていましたが、道の考え方を整理する際に、そう
  いう事項を盛り込んでいくことになるのではないかと思います。現状では原子力長計のなかに処分予定
  地を選定する場合には予め地元の了承を得ておくことが入っていますので、そういうことを法律のなかに
  位置づければ、研究施設が処分場になるという懸念が消えるのではないでしょうか。
 ○委員
  ・ その議論がしっかりできるのかどうかなんです。そのうえで今までの議論を踏まえて、仮に法律があった
  としても、地元が受け入れるということになれば放射性廃棄物が入ってくる可能性があるわけですから。
  だから受け入れるか受け入れないかという問題は技術的な問題もあるけれども、最後は意思です。そう
  いう意味では法律があるか、ないかの問題ではない。法律は手続きを定めるだけであって、受け入れる
  か受け入れないかを決めるのは地元の意思です。地元の意思というものが法的にしっかり位置づけられ
  るかという問題はもちろんありますが、位置づけられたとしても地元が受け入れるという判断をすれば、入
  ってくるわけです。だから法律ができたから、入ってこないことになるわけでは決してないわけで、問題は
  そういう状態のなかで受け入れない意思をはっきりさせることが、重要だと思うのです。他方でこれを担保
  するための手続きとして法的な整備をすることは研究所の立地に関しては先の問題であるが、深地層の
  問題については道民の懸念や不安が大きい。それを解消するための最大のネックになっているものは
  法がまだ整理されていないことだと思うのです。したがって法整備することを前提に、我が方としては研
  究施設を受け入れる。例えばそういう言い方が可能であれば、そういう議論に組み立てていくのが一番
  素直だと思うのです。
 ○委員
  ・ 法律整備について国の方はどのようになっているのですか。
 ○事務局
  ・ 総合エネルギー調査会原子力部会で放射性廃棄物の制度化、法律を検討しています。
 ○委員
  ・ 一般的な法の考え方としては許可等の手続きをとる場合に、一定の同意が得られなければ、許可を
  しない、手続きを進めない、そういうことには法律的にはならない。そういう意味では法律のなかで一定
  の同意を得る、いわば拒否権を認めるような法律の内容にすることは難しいのではないか。できるだけ
  住民の、自治体の意向を尊重し、進めるということは可能だと思いますが、拒否権を認める内容の法律
  はあり得ないのではないかと思います。
 ○委員
  ・ 去年5月の報告書のなかに、そういう手続きについての法的整備が必要だということと、地元の理解を
  得ることについて説明があったと思います。法律に盛り込むという方向での報告ではなかったのですか。
 ○事務局
  ・ 高レベル放射性廃棄物処分懇談会の報告書では、処分地選定のプロセスと役割を法律などによっ
  て明確化しておくとなっております。
  ・ アメリカには放射性廃棄物政策法があります。州の知事または議会がサイト指定を不承認とすれば、
  その通知を連邦議会に提出できます。何もなければ不承認のままになりますが、連邦議会がサイトを承
  認する決議を可決する場合はこの限りではないという内容です。
 ○委員
  ・ 地元の概念についてですが、国の原子力長期計画などでは地元というのは、例えば都道府県、市
  町村、また首長なのか、どういう範疇で言っていますか。
 ○事務局
  ・ 例えば今回のような問題、幌延問題は地元には道も入っているわけです。
  ・ 表現は北海道であり、あとは北海道が議会にかけるかどうかは北海道の考えであると思います。地元
  の市町村も議会にかけるかどうかだと思います。
  ・ 事前にお配りしております最終的な原子力部会の中間報告というのが3月、その中では、処分事業の
  実施主体と費用の面を中心的に考えておりまして、立地プロセスなどについては考えていないようです。
 ○委員
  ・ 手続きが明確になって進めやすくなるだけではないかと思います。これを進めるためには法整備をし
  ないと、やっぱりできないと思うのです。
 ○委員長代理
  ・ 地域の人がノーという力の方が一番強いことが、実体なのですね。
 ○委員
  ・ まとめるものの性格についてですが、このまま道の考え方がまとめられてしまうことに懸念を示されてい
  る方々もいる。今まとめようとしているものは、「考え方」ではなくて「論点整理」、どういう問題があるのか、
  どんな問題があって、それに対してどんな意見があるのか、それを整理してそれを基にして有識者の議
  論にかけていこうと、こういうことじゃないかと思うのです。
 ○事務局
  ・ 深地層の研究について世界的な流れについても聞きましたし、国の考え方も聞いています。処分、
  管理の方法はいろいろあると思いますが、地層処分の研究に異議があるのかどうか、その程度までのこ
  とについては道としての検討委員会としての考え方は、打ち出せるのかと、ただ受け入れるとか受け入
  れないとかいう話は道民合意の問題ですから、広く意見なりをいただいて、あるいは議会で議論してい
  ただくことになると思います。ということになれば意義なり必要性についてはまとめられるものと考えてい
  ます。
 ○委員長代理
  ・ 今日の議論について、事務局の方で整理させていただきます。今日はありがとうございました。 

(この内容については、重複した言葉づかい、明らかな言い直しがあったもの等を整理のうえ、作成して
います。)

                                                                 資 料 1

                第4回深地層研究所計画検討委員会における主な意見

 

      第 4 回 検 討 委 員 会 資 料

   主   な   意   見

   深地層研究所(仮称)計画についての検討事項

1 基本的認識
○ 原子力発電所が稼働している現状では、発電に伴って発生する放射性廃棄物を長期間にわたり安全に処分するための研究、技術の確立が必要である。
○ 放射性廃棄物の処分については、道民の間に処分技術等に対する不安や懸念があり道民合意も得られていない状況にある。
○ 放射性廃棄物の処分方法は、十分な科学的知見をもとに決定されるべきである。
○ 研究と処分地選定プロセスとは明確に区別されなければならない。

2 道の対応の考え方
  深地層研究所(仮称)計画については、上記の基本的認識のもとに、
○ 道内に放射性廃棄物を受け入れない。また、放射性廃棄物の中間貯蔵施設や処分場を受け入れない。
○ 研究実施区域内については、放射性廃棄物の持ち込みや使用を認めない。また、深地層研究所は研究終了後閉鎖するものとし、同施設を中間貯蔵施設や処分場に転用することは認めない。
 との考え方に立ち、計画を認める場合には、次のような措置を講じる必要がある。
 (措置)
○ 上記の考え方を踏まえ、条例又は要綱を制定し、道の姿勢を明確にする。
○ 深地層研究所については、サイクル機構との間で協定を締結する。
(協定内容)
・ 研究実施区域に放射性廃棄物を持ち込まないこと、また使用しないこと
・ 研究所への立入調査を行うこと
・ 研究施設を処分の実施主体へ譲渡、貸与しないこと
・ 研究終了後は地下施設を埋め戻すこと
・ 幌延町に放射性廃棄物の中間貯蔵施設を設置しないこと
・ 情報を公開すること
・ 道は事業主体が違背したと認めるときは、事業主体に対し必要な措置をとるものとし、事業主体はこれに従うこと
 など
(協定当事者)
 道、地元、サイクル機構

 






(修正意見)
・ 処分技術が確立されていないことを入れた方がよい
(追加意見)
・ 深地層研究の評価を入れるべき
・ 長期貯蔵などの地層処分以外の管理方法を入れるべき
・ 法律整備について入れるべき


(検討要望意見)
・ 条例や協定等の法的拘束力の有無
・ 規制的条例にするのか、宣言的条例にするのか
(修正意見)
・ 基本的認識に入れるべき

















(追加意見)
・ 計画変更を確認することを入れるべき



(検討要望意見)
・ 地元に周辺市町村をいれるべき
・ 協定当事者における国の扱い


















































 

                                                                    資 料 3

                   深 地 層 研 究 に 対 す る 主 な 意 見

  深地層研究に対する主な意見

         国 か ら の 説 明 等

1 原子力政策について
○ まず、地層処分ありきの考えが問題である。原子力研究開発利用長期計画を前提とした原発の増設、使用済み燃料の再処理といった考えから問い直す議論が、まずなされるべきである。






○ 高レベル放射性廃棄物の処理・処分方策のめどもなく原発推進、プルトニウム循環方式を軸とする原子力政策を根本的に見直すべき。


○ 過去の再処理で生産された高レベル放射性廃棄物の処分については、発生者責任で目の届くところで管理を行うこと。


2 研究施設と処分場の関係について
○ 現在の法制度及びこれまでの原子力委員会の一連の政策決定のもとにおいては、科学技術庁・核燃料サイクル開発機構の約束は効力がなく、変更可能なものである。
いったん深地層試験場を受け入れてしまえば核の持ち込み、処分にまで行きつく。
○ 原子力委員会の「中間報告」(1984年)によって、深地層試験場は「処分予定地選定」の一環と位置付けられ、その後、この方針は撤回されていない。
○ 幌延町における先の「貯蔵工学センター」計画には「深地層試験場」も含まれていた。今回のあらたな提案は「幌延ありき」のなにものでもない。


○ 深地層試験の受け入れが、将来、周辺地域への処分場の立地に結びつく。
○ 処分場が未定の状況下では、研究施設が最終的に処分場となる可能性が極めて大きい。
○ 高い費用をかけて行う深地層研究は研究だけに終わらずに、処分場につながるおそれがある。

3 放射性廃棄物を持ち込ませない措置について
○ 「核抜き協定書」等は、放射性廃棄物の処分に関する法律がなく「担保」にならない。
○ 放射性廃棄物の処理・貯蔵・処分及びその安全規制や責任の問題に関して、情報公開・住民参加・環境アセスメントを保障した法制度を整備されてから貯蔵工学センター(深地層研究を含む)を検討すべきである。
○ 「幌延町には将来とも中間貯蔵施設の立地はない」という科学技術庁の見解は現時点での政策判断にすぎない。


○ 放射性廃棄物処分の基本的考え方は廃棄物に含まれる放射性物質の量が時間の経過に伴い減少して安全上問題がなくなるまでの間、生活環境から安全に隔離することである。
  高レベル放射性廃棄物の処分方法については人間環境から隔離するため、宇宙空間への処分、海洋底又は海洋底の堆積物を超長期にわたって管理する考え方が 検討されてきた。地層処分以外の方法については実現に当たっての問題が多いことから、現在我が国を含めて国際的に最も好ましい方策として地層処分が共通の考えとなっている 。 (第2回委員会・科学技術庁説明)
○ 放射性廃棄物の処理処分について、原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画においては放射性廃棄物の多様性を十分踏まえた適切な区分管理と、区分に応じた合理的な処理処分を行うとともに資源の有効利用の観点から再利用についての検討を進めることとされている。(第2回委員会・科学技術庁説明)
○ 経済協力開発機構/原子力機関放射性廃棄物管理委員会が1995年にとりまとめた「地層処分における環境と倫理の基準」では世代間及び世代内の公平の観点から、将来世代に関する現世代の責任は貯蔵より最終処分によって適切に果たされる。貯蔵は監視を必要とし長期にわたる管理の責任を将来世代に残す。(第2回委員会・科学技術庁説明)

○ 処分懇の報告書では、深地層の研究施設の計画は、実施主体が行う処分場の計画など処分地の選定プロセスとは明確に区別して進められるべきであることを示しており、サイクル機構が行う深地層の研究がサイト特性調査と位置付けられることはない。(第3回委員会・科学技術庁説明)



○ 深地層試験場は処分予定地の選定の一環として位置付けられていた1984年の原子力委員会中間報告の考え方は、今はない。(第2回委員会・科学技術庁説明)


○ 幌延町には、堆積岩が3次的に広く分布しているなど地層処分研究 開発のために深地層の研究サイトに求められる要件を満たしていること、原子力の研究開発利用に理解があること、塩水系地下水が存在していることなどさまざまな研究ができる地質環境の特徴を有していることから申し入れ(第3回委員会・サイクル機構説明)
○ 研究実施区域を将来とも放射性廃棄物の処分場にすることはない(第3回委員会・サイクル機構説明)

○ 研究実施区域を将来とも放射性廃棄物の処分場にすることはない(第3回委員会・サイクル機構説明)

○ 研究実施区域を将来とも放射性廃棄物の処分場にすることはない(第3回委員会・サイクル機構説明)


 

                                                     資 料 4

                      条例又は要綱の基本的事項

 ○ 道内に放射性廃棄物を受け入れない。また、放射性廃棄物の中間貯蔵施設や処分場を受け
  入れない。

(主な検討事項)
 ○ 法律との関係
   ・ 低レベル放射性廃棄物・・・原子炉等規制法に規定あり
   ・ 高レベル放射性廃棄物・・・法律上の規定はない
 ○ 条例又は要綱が対象とする放射性廃棄物
   ・ 全ての放射性廃棄物・・・低レベル放射性廃棄物は法律に抵触
   ・ 道内で発生した放射性廃棄物に対する考え方
 ○ 実効性
   ・ 国及び核燃料サイクル開発機構の見解
   ・ 行政の意思
   ・ 議会との関係

(参考)
 ○ 原子力関連施設についての国の考え方
   ・ 原子力関連施設の立地については、関係自治体や住民の理解と協力を得ることが不可欠
 ○ 諸外国の深地層研究に係わる法律等の位置付け(参考資料3)
 ○ 違背時の措置(土岐市)
   ・報告徴収、立入調査、操業の即刻停止

 

                                                    資 料 5

 

                深地層研究所に関する協定の基本的事項

 ・ 研究実施区域に放射性廃棄物を持ち込まないこと、また使用しないこと
 ・ 研究所への立入調査を行うこと
 ・ 研究施設を処分の実施主体へ譲渡、貸与しないこと
 ・ 研究終了後は研究施設を閉鎖するとともに地下施設を埋め戻すこと
 ・ 幌延町に放射性廃棄物の中間貯蔵施設を設置しないこと
 ・ 情報を公開すること
 ・ 道は事業主体が違背したと認めるときは、事業主体に対し必要な措置をとるものとし、
  事業主体はこれに従うこと
  など

 (協定当事者)
  道、地元、サイクル機構

 

※ 資 料 2  今後のスケジュールについて
   参考資料1 深地層試験場に対する意見の要点 幌延問題道民懇談会
   参考資料2 深地層研究等に係る日本弁護士連合会の見解
   参考資料3 諸外国の深地層研究に係る法律の位置付け

  上記資料2及び参考資料1~3は、割愛しておりますが、北海道行政情報センター(道庁別館3F)を
 はじめ、関係支庁(留萌、宗谷、上川)の行政情報コーナーに備え置いており、また周辺市町村(幌延
 町、天塩町、豊富町、稚内市、猿払村、中頓別町、浜頓別町、中川町)にも備え置いているので、ご利
 用下さい。

 


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