通知の公表手続
・公益事業に係わる事業で関係当事者が争議行為を行うには、少なくとも10日前 までに労働委員会と厚生労働大臣又は都道府県知事に通知する必要があります。
・予告なしに争議行為を行った場合は、その争議行為の実行について責任のある者は処罰の対象となります。
1 届出方法
・予告通知を提出する際には、争議行為の日時、場所、概要を記載した文書によることが必要です。
※予告通知は電子メールでも提出可能です。
E-mail:keizai.korou1@pref.hokkaido.lg.jp
・なお、公益事業における争議行為は公衆の日常に大きな影響を与えるという法の趣旨から、届出に当たっては、争議行為の目的、争議行為を行う期間、場所及び争議行為の概要について、できるだけ詳しく具体的な内容を記載していただくことが望ましいものです。
2 届出期日
・届出期日については争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までです。その計算方法は、通知の日及び争議行為予定日を含まずに満10日間が間に必要です。(民法1編第6章の期間の計算方法によります。)
・例えば、争議行為を4月25日に予定しているとすれば、4月14日までに予告通知を届け出する必要があります。
・なお、予告通知は公益事業の争議行為が公衆に及ぼす影響を考慮して事前に公衆に予知するという法の趣旨から早期に把握し、公表する必要があります。
3 届出先
届出窓口については以下のとおりです。
(1)争議行為が一の都道府県の区域内のみである場合
・都道府県労働委員会事務局調整主管課
・都道府県労政主管課
の2カ所にそれぞれ届け出る必要があります。
(2)争議行為が二以上の都道府県にわたるものであるとき、又は、全国的に重要な問題である場合
・中央労働委員会事務局調整第一課
・厚生労働省政策統括官労使関係担当参事官室
の2カ所にそれぞれ届け出る必要があります。
なお、この場合であっても、都道府県労働委員会又は都道府県を経由して届け出ることも可能です。
(ただし、あて先はそれぞれ中央労働委員会会長、厚生労働大臣とすることが必要です。)