2022年10月1日「労働者協同組合法」が施行されました

労働者協同組合の概要

労働者協同組合とは

我が国では、少子高齢化が進む中、介護、子育て、地域づくりなど幅広い分野で、多様なニーズが生じており、その担い手が必要とされています。
担い手も不足している中、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組むための新たな組織が求められています。
そこで、下記の(1)(2)(3)を基本原理とする労働者協同組合が創設されることとなりました。

労働者協同組合法とは

労働者協同組合法は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。
この法律では、労働者協同組合は、下記(1)(2)(3)の基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。

基本原理

(1)  組合員が出資すること

組合員には出資の必要があり、組合員自らが出資することにより組合の資本形成を図ります。これにより組合員による自主的・自立的な事業経営を目指します。

(2)  その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること

組合員は、一人一票の議決権及び選挙権があり、組合員の意見を反映して事業・経営を行います。意見反映の方法は定款に定め、また総会でその実施状況及び結果を報告しなければなりません。

(3)  組合員が組合の行う事業に従事すること

組合員には、原則として、組合の事業に従事する必要があります。ただし、育児や介護等の家庭の事情等で一時的に働くことができない場合などの例外も認められています。

労働者協同組合法の主な特色

  1. 労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。
  2. 設立には3人以上の発起人が必要です。NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たし、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。
  3. 組合は組合員との間で労働契約を締結します。
  4. 出資配当は認められません。剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います。
  5. 都道府県知事による監督を受けます。

 

詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

厚生労働省ホームページをご覧ください「労働者協同組合」(外部サイトへリンク)

所管行政庁について

「組合設立の届出」や「決算関係書類等の提出」等の所管行政庁は、「組合」についてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事、「連合会」については、厚生労働大臣とされており、本道の窓口は、経済部労働政策局雇用労政課となります。

労働者協同組合法周知フォーラム

【令和6年1月28日(日)開催】労働者協同組合周知フォーラム(東日本ブロック) 

令和6年1月28日(日)に埼玉県さいたま市において開催する「労働者協同組合周知フォーラム(東日本ブロック)」の参加者募集を開始しました。
全国からオンラインにて参加可能ですので、是非ご参加ください。
参加申し込みについては、次のリンク先からお願いいたします。

フォーラム

【令和4年11月27日(日)開催】労働者協同組合法周知フォーラム北海道ブロック

令和4年11月27日(日)に労働者協同組合法周知フォーラム北海道ブロックが開催されました。
次のリンクからフォーラムの内容や当日の動画をご覧になれます。

フォーラム

設立の流れ

新規設立

企業組合からの組織変更

NPO法人からの組織変更

届出等

労働者協同組合成立届(新設)

提出時期

組合成立の日から2週間以内

提出書類

添付書類

  1. 登記事項証明書
  2. 定款
  3. 役員の氏名及び住所を記載した書面

提出窓口

北海道経済部労働政策局雇用労政課働き方改革推進室就業環境係

※提出方法等は、下記「提出方法・提出先」をご覧ください。

労働者協同組合への組織変更届(企業組合からの組織変更)

企業組合から組織変更する場合は上記「労働者協同組合成立届」を労働者協同組合の所管行政庁(北海道経済部雇用労政課)に提出するほか、「労働者協同組合への組織変更届」を次のとおり企業組合を管轄する行政庁に届け出る必要があります。

提出時期

組織変更後、遅滞なく

提出書類

添付書類

登記事項証明書

提出窓口

所管の総合振興局産業振興部商工労働観光課若しくは北海道経済部地域経済局中小企業課へお問い合わせください。

労働者協同組合への組織変更届(NPO法人からの組織変更)

NPO法人から組織変更する場合は上記「労働者協同組合成立届」を労働者協同組合の所管行政庁(北海道経済部雇用労政課)に提出するほか、「労働者協同組合への組織変更届」を次のとおりNPO法人を管轄する行政庁(所轄庁)に届け出る必要があります。

提出時期

組織変更後、遅滞なく

提出書類

添付書類

登記事項証明書

提出窓口

所轄庁 対象法人 窓口 連絡先
北海道 道内に主たる事務所を設置しているNPO法人(札幌市が所轄するNPO法人を除く。) 北海道環境生活部くらし安全局道民生活課道民生活係 (直通)
011-204-5095
札幌市 札幌市のみに事務所を設置しているNPO法人 札幌市市民文化局市民自治推進室市民活動促進担当課 (直通)011-204-5095(直通)011-204-5095(直通)011-204-5095(直通)
011-211-2964

※提出方法等は、上記所轄庁へご確認ください。

特定労働者協同組合認定申請

提出時期

特定労働者協同組合の認定を受けようとするとき

提出書類

添付資料

  1. 特定労働者協同組合としての認定を受けるための申請書(認定様式例0
  2. 定款
  3. 役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
  4. 法第94四条の3各号に掲げる基準に適合することを説明した書類(認定様式例1-1認定様式例1-2認定様式例1-3
  5. 役員が法第94条の4第1号イからニまでのいずれにも該当しないことを説明した書類(認定様式例2
  6. 法第94条の4第2号から第4号までのいずれにも該当しないことを説明した書類(上記5と共通)

提出窓口

北海道経済部雇用労政課働き方改革推進室就業環境係

※提出方法等は、下記「提出方法・提出先」をご覧ください。

決算関係書類等の提出について

労働者協同組合法第124条に基づき、組合及び連合会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内に、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面及び事業報告書並びにこれらの附属明細書を所管行政庁に提出する必要があります。

提出時期

毎事業年度、通常総会の終了の日から二週間以内

提出書類

様式第21の提出書に、次の書類を添えて提出してください。

様式第21 労働者協同組合決算関係書類提出書 (DOC 30KB)

一   事業報告書
二   貸借対照表
三   損益計算書
四   剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面
五   附属明細書
六   前各号の書類を提出した通常総会又は通常総代会の議事録又はその謄本

やむを得ない理由により期間内に決算関係書類等を提出できない場合

労働者協同組合法施行規則第84条第2項に基づいて、組合は、やむを得ない理由により、期間内に決算関係書類等の提出ができない場合には、あらかじめ所管行政庁の承認を受けて、当該提出を延期する事ができます。

その承認を受けようとするときは、様式第23による申請書に理由書を添えて所管行政庁に提出する必要があります。

様式第23 労働者協同組合決算関係書類の提出遅延に係る事前承認申請書 (DOC 30.5KB)

提出方法・提出先

郵送(持参)の場合

〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
北海道経済部労働政策局雇用労政課働き方改革推進室就業環境係

電子メールの場合

keizai.korou3@pref.hokkaido.lg.jp
※原本を提出する必要のあるものは、別途、郵送(持参)してください。

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お問い合わせ

経済部労働政策局雇用労政課就業環境係(働き方改革推進室)

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-204-5354
Fax:
011-232-1038
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