畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(畜舎特例法)

1 畜舎特例法の概要について

畜産業の国際的な競争環境が厳しくなる中において、省力化機械の導入や増頭・増産による規模拡大の推進を図るため、建築基準法によらず畜舎等の建築等を可能とする「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(畜舎特例法)」が令和3年5月19日に公布され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。

本法律は、本法律による基準の適用を希望する方が、畜舎等の構造等及び利用に関する計画(畜舎建築利用計画)を作成し、都道府県知事の認定を受けた場合に、計画に基づき建築される畜舎等について建築基準法の適用が除外されるものです。

また、本法律において、都道府県は地域の気候等に応じて安全上、防火上又は衛生上必要な制限を付加できるとされていることから、道では、北海道の積雪寒冷な気候を踏まえ、施行条例において安全上等必要な制限を付加することとしています。

2 畜舎特例法に係る申請方法について

1 申請書の提出方法について
(1)農林水産省共通申請サービス(eMAFF)による申請

(2)北海道庁への書面提出による申請
   提出先:北海道農政部生産振興局畜産振興課 宛て
       住所:〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目
       電話:011-204-5438
       メールアドレス:nosei.rakuchiku1@pref.hokkaido.lg.jp
   提出部数:正本、副本

3 道における認定審査手数料について

  審査手数料の積算の考え方は、次のとおりです。
  なお、審査手数料については、畜舎等の建築等の内容を勘案し、道から別途お知らせします。
1 審査手数料の考え方
(1)利用基準に係る審査手数料の考え方(棟の考え方)
  ・原則、1棟につき1件の審査手数料を納付
  ・同一の敷地に複数の畜舎等を建築する場合は、棟数に応じた審査手数料を納付。

(2)技術基準に係る審査手数料の考え方(面積の計算の仕方)
  ・原則、1棟ごとの面積に応じた審査手数料を納付。
  ・発酵槽等以外:合計面積の手数料又は個別の面積による手数料の積算の安い方の審査手数料を納付。
  ・発酵槽等:棟数に応じた審査手数料を納付

2 申請審査手数料の納入方法
  認定審査申請後、次のどちらかの方法により審査手数料を納入してください。
  なお、どちらの納入方法を利用するかについて、畜舎建築利用計画等の備考欄に記載願います。
  
  ※留意事項
   審査手数料の納入が確認できた日(収入証紙を使用する場合は、収入証紙貼付台紙が北海道庁に
   到着した日)が、審査開始日となります。

(1)インターネット納入(北海道の電子申請システム)

(2)収入証紙による納入
  ※収入証紙による納入の場合、北海道に申請書が到着した後、申請者に対して送付する審査手数料
   を記載した収入証紙貼付台紙により納入願います。

4 指定確認検査機関等の一覧について

畜舎特例法では、省令において畜舎建築利用計画の認定審査のうち、畜舎等の構造に係る審査(技術基準審査)について、民間の検査機関(指定確認検査機関)で行うことができるとされています。
畜舎特例法に係る技術基準審査が可能な指定確認検査機関については次のとおりです。

なお、指定確認検査機関により審査を受けた場合は、指定確認検査機関から交付される確認済証の写しを添えて、道への認定申請をする必要があります。

5 畜舎特例法に係る手引書

道では、畜舎特例法の円滑な推進を図るため、道民の方向けの「事務の手引書」を作成しております。

6 畜舎建築利用計画に係る認定事項の公表について

畜舎特例法第3条第6項及び第16条第3項の規定に基づき、次のとおり認定事項を公表します。

7 全道説明会の開催状況

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