北海道における馬インフルエンザ(届出伝染病)の発生について
令和7年4月25日、道内の馬飼養農場において馬インフルエンザの発生が確認されました。
※ 馬インフルエンザについては、令和7年4月8日に熊本県において国内で平成20年(2008年)以来となる発生が確認されていたところです。
本病は、馬インフルエンザウイルスの感染により起こる発熱や呼吸器症状を呈する伝染病です。
死亡率は高くなく、多くの場合は対症療法により治癒します。
なお、本病は殺処分の必要はありません。
※ 馬インフルエンザは、これまでに人へ感染した事例は確認されていません。
馬飼養者及び畜産関係者の皆様におかれましては、本病のまん延防止対策に御理解と御協力を賜りますよう、よろしくお願いします。
発生状況について
令和7年4月30日(14:00)現在の発生状況:2農場11頭(2市町村)
※発生状況は新たな発生届出があった場合に更新します。
No. | 届出日 | 市町村 | 戸数 | 頭数 | 新規・継続 |
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1 | 4月25日 | 帯広市 | 1 | 3 | 新規 |
2 | 4月25日 | 帯広市 | 1 | 2 | 継続 |
3 | 4月25日 | 帯広市 | 1 | 5 | 継続 |
4 | 4月28日 | 清水町 | 1 | 1 | 新規 |
本病の対策について
馬飼養農場における発生予防
馬の飼養衛生管理基準に基づく衛生管理を徹底するとともに、ワクチン接種の励行により本病の発生予防を図る。
感染馬の早期発見
(1)飼養馬の健康観察を徹底し、発熱、呼吸器症状など、本病を疑う症状を確認した時は、ただちに獣医師に連絡する。
(2)獣医師は、本病が疑われる場合は家畜保健衛生所に連絡する。または、簡易検査やウイルス遺伝子検査で陽性を確認した時は速やかに家畜保健衛生所に連絡する。
(3)本病が疑われる場合は、当該馬群は他の馬群との接触を避けて飼養する。
感染拡大の防止
馬インフルエンザが確認された場合は、感染馬の隔離、同居馬の移動自粛、感染馬が飼養される厩舎及び用いられた器具等の消毒等を徹底すること。また、周辺農場における監視の強化やワクチン接種の励行を図ること。