獣医療広告ガイドライン

 1 広告制限の趣旨

 獣医療に関する「広告」については、獣医療について十分な専門知識をもたない飼育動物の飼育者等が惑わされ、不測の被害を受けること等を防止する目的で、獣医療法第17条第1項により、獣医師または診療施設(診療施設等)の業務に関し、その技能、療法及び経歴に関する事項の広告が制限(※)されています。 

 

※技能とは、獣医師が行う診療に関する獣医学的判断や技術に関する能力、療法とは、治療方法を指します。

 獣医療法施行規則第24条において、技能、療法及び経歴に関する事項のうち特例として広告できるものが定められていますが、それらを広告する場合も、他と比較して優れていること、実際の提供内容より誇大であること、費用の併記は認められていないため注意が必要です。

 

広告の定義:以下の3つの要件をすべて満たすもの

 ・誘引性:飼育者等を誘引する意図があること

 ・特定性:獣医師の氏名または診療施設の名称が特定可能であること

 ・認知性:一般人が認知できる状態にあること

 

獣医療法上の取扱い

通常、広告に該当すると考えられる例 テレビやラジオのCM、新聞や雑誌の広告、看板、ポスター、チラシ、ダイレクトメール・はがき等、インターネットの広告サイトやバナー広告、SNS(不特定多数の者に情報が拡散するもの)
通常、広告とはみなされないものの例 学術論文・学会発表等、新聞・雑誌等の記事(飼育者等を誘引する意図がある場合を除く)、体験談・手記等(診療施設が個人の体験談・手記等を利用して広告する場合を除く)、診療施設内でのみ掲示・配付するもの、診療施設のホームページ(その診療施設に関する情報を得ようとする者が自ら検索して閲覧するもの)、診療施設の職員募集広告

 

獣医療広告の制限(農林水産省ウェブサイト)

  • 獣医療に関する広告の制限及びその適正化のための監視指導に関する指針(獣医療広告ガイドライン)(平成26年11月25日最終改正)
  • 獣医療に関する違反広告者の氏名等の公表に関する指針
  • 獣医療に関する違反広告者に対する行政処分に関する指針
  • 獣医療広告ガイドラインに関するQ&A (平成26年11月25日最終改正)

「ご存知ですか?動物病院の広告ガイドライン」

 公益社団法人東京都獣医師会の取り組みでわかりやすく解説されています。

 

2 関係法規等

 

獣医療法

(広告の規制)

第17条 何人も、獣医師又は診療施設の業務に関しては、次に掲げる事項を除き、その技能、療法又は経歴に関する事項を広告してはならない。
 一 獣医師又は診療施設の専門科名
 二 獣医師の学位又は称号

2 前項の規定にかかわらず、獣医師又は診療施設の業務に関する技能、療法又は経歴に関する事項のうち、広告しても差し支えないものとして農林水産省令で定めることは、広告することができる。この場合において農林水産省令で定めるところにより、その広告の方法その他の事項について必要な制限をすることができる。

3 農林水産大臣は、前項の農林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、獣医事審議会の意見を聴かなければならない。

 

獣医療法施行規則

(広告制限の特例)

第24条 法第17条第2項前段の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

 一 獣医療法第6条の獣医師名簿への登録年月日をもつて同法第3条の規定による免許を受けていること及び第1条第1項第四号の開設の年月日をもつて診療施設を開設していること。

 二 医薬品医療機器等法第2条第4項に規定する医療機器を所有していること。

 三 家畜改良増殖法第3条の3第2項第四号に規定する家畜体内受精卵の採取を行うこと。

 四 犬又は猫の生殖を不能にする手術を行うこと

 五 狂犬病その他の総物の疾病の予防注射を行うこと。

 六 医薬品であって、動物のために使用されることが目的とされているものによる犬糸状虫症の予防措置を行うこと。

 七 飼育動物の健康診断を行うこと。

 八 家畜伝染病予防法第53条第3項に規定する家畜防疫員であること。

 九 家畜伝染病予防法第62条の2第2項に規定する家畜の伝染性疾病の予防のための自主的措置を実施することを目的として設立された一般社団法人または一般財団法人から当該措置に係る診療を行うことにつき委託を受けていること。

 十 獣医療に関する技術の向上及び獣医事に関する学術研究に寄与することを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人の会員であること。

 十一 獣医師法第16条の2第1項に規定する農林水産大臣の指定する診療施設であること。

 十二 農業保険法第14条第1項い規定する組合等(以下「組合等という。)若しくは同条第2項に規定する都道府県連合会から同法第128条第1項(同法第172条において準用する場合を含む。)の施設として診療を行うことにつき委託を受けていること又は同法第10条第1項に規定する組合員等の委託を受けて共済金の支払いを受けることができる旨の契約を組合等と締結していること。

 

2 法第17条第2項後段の農林水産省令で定める制限は、次のとおりとする。

 一 前項第二号及び第四号から第七号に掲げる事項を広告する場合にあっては、

   提供される獣医療の内容が他の獣医師または診療施設と比較して優良である旨を広告してはならないこと

 二 前項第二号及び第四号から第七号に掲げる事項を広告する場合にあっては、

   提供される獣医療の内容に関して誇大な広告を行ってはならないこと。

 三 前項第四号から第七号に掲げる事項を広告する場合にあっては、

   提供される獣医療に要する費用を併記してはならないこと。 

 

3 獣医療広告に関する相談窓口

 

獣医療広告の相談窓口

石狩管内

石狩振興局産業振興部農務課生産振興係

(011)204-5847

渡島管内

渡島総合振興局産業振興部農務課生産振興係

(0138)47-9496

檜山管内

檜山家畜保健衛生所

(0139)52-0707

後志管内

後志家畜保健衛生所

(0136)22-2010

空知管内

空知総合振興局産業振興部農務課生産振興係

(0126)20-0083

上川管内

上川総合振興局産業振興部農務課畜産係
上川家畜保健衛生所

(0166)46-5964
(0166)57-2232

留萌管内

留萌振興局産業振興部農務課生産振興係

(0164)42-8489

宗谷管内

宗谷総合振興局産業振興部農務課生産振興係

(0162)33-2951

網走管内

オホーツク総合振興局産業振興部農務課畜産係
網走家畜保健衛生所

(0152)41-0665
(0157)36-0725

胆振管内

胆振総合振興局産業振興部農務課生産振興係
胆振家畜保健衛生所

(0143)24-9816
(0143)85-3231

日高管内

日高振興局産業振興部農務課生産振興係
日高家畜保健衛生所

(0146)22-9344
(0146)42-1333

十勝管内

十勝総合振興局産業振興部農務課畜産係
十勝家畜保健衛生所

(0155)27-8613
(0155)59-2021

釧路管内

釧路総合振興局産業振興部農務課生産振興係

(0154)43-9224

根室管内

根室家畜保健衛生所

(0153)75-2439

 

 

 

 

    

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