自動車税環境性能割

自動車税環境性能割とは

 この税金は、自動車の取得に対して課税されるものです。

 軽自動車の取得に対しては、軽自動車税環境性能割が課税されます。
 軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、当分の間、市町村に代わって北海道が賦課徴収の事務を行います。
 北海道が市町村に代わり賦課徴収した軽自動車税環境性能割は、軽自動車の定置場所在市町村へ払い込まれます。

 なお、自動車取得税は廃止され、令和元年(2019年)10月1日から自動車税環境性能割(道税)及び軽自動車税環境性能割(市町村税)が導入されています。

納める人

 自動車(特種自動車は除きます。)及び軽自動車を取得した人が納めます(ローンで購入した場合など所有権が売り主にある場合は、買い主である使用者です。)。

〈注釈〉

  1. 特種自動車とは、登録番号の種別・用途区分の分類番号が「9」又は「0」から始まる自動車です(分類番号とは、運輸支局を表示する文字の次にある1桁から3桁の数字のことで、「札幌500よ1234」の場合は「5」をさします。)。
  2. 軽自動車とは、二輪車、小型特殊自動車及びミニカーを除くものをいいます。

納める額

 自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の納める額は次により算出します。

 取得価額 × 税率 = 税額

〈注意〉
 取得価額には、車両本体価格のほか付属品のうち車両本体と一体となり着脱が困難なもの(オーディオ、エアコン、フォグランプなど)の価額は含まれますが、フロアマット、標準工具、スペアタイヤなどの価格は含まれません。

税率

 自動車税環境性能割の税率は燃費基準値達成度等に応じて決定し、新車、中古車を問わず、非課税、1%、2%又は3%です(営業車の税率は2%が上限です。)。

 軽自動車税環境性能割の税率は燃費基準値達成度等に応じて決定し、新車、中古車を問わず、2%が上限です。

 

環境性能割及び軽自動車税環境性能割の税率
(自家用乗用自動車及び自家用乗用軽自動車の例)

〔令和5年12月31日まで〕

燃費基準値達成度等 税率
自動車 軽自動車
電気自動車等 非課税
ガソリン車

平成30年(2018年)排出ガス基準
50%低減達成車

又は

平成17年(2005年)排出ガス基準
75%低減達成車

かつ 令和12年度(2030年度)燃費基準
85%以上達成車

令和12年度(2030年度)燃費基準
75%以上達成車

1% 非課税
令和12年度(2030年度)燃費基準
60%以上達成車
2% 1%
上記以外又は令和2年度(2020年度)燃費基準未達成車 3% 2%

〈注釈〉
 自動車の場合、「電気自動車等」とは、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成30年(2018年)排出ガス基準適合(3.5トン以下の自動車)又は平成21年(2009年)排出ガスNOx10%低減達成)及びプラグインハイブリッド自動車をいいます。

 軽自動車の場合、「電気自動車等」とは、電気軽自動車、燃料電池軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年(2018年)排出ガス基準適合(3.5トン以下の自動車)又は平成21年(2009年)排出ガスNOx10%低減達成)及びプラグインハイブリッド自動車をいいます。

 その他の税率については、次の税率一覧表ご確認ください。
●令和5年(2023年)12月まではこちら「自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割税率一覧表(令和5年12月31日まで適用) (PDF 87KB)
●令和6年(2024年)1月からはこちら「自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割税率一覧表(令和6年1月から適用) (PDF 89.6KB)

特例措置

クリーンディーゼル車の経過措置

 令和3年(2021年)3月31日までに取得したクリーンディーゼル車については、自動車税環境性能割は非課税とされていましたが、税制改正により令和3年(2021年)4月1日以後の取得分からはガソリン車と同等に扱うこととされました。
 ただし、令和3年(2021年)4月1日から令和5年(2023年)12月31日までの間に取得されるクリーンディーゼル車に対しては、経過措置が講じられています。

〈注釈〉
 クリーンディーゼル車とは、平成30年(2018年)排出ガス基準適合又は平成21年(2009年)は排出ガス基準に適合するものをいいます。

クリーンディーゼル車の経過措置による税率(自家用)

燃費基準達成度等 取得年月
令和5年(2023年)4月から令和5年(2023年)12月まで

平成30年(2018年)排出ガス基準適合

又は

平成21年(2009年)排出ガス基準適合

かつ
令和12年度(2030年度)燃費基準60%以上達成車 非課税
上記以外又は令和2年度(2020年度)燃費基準未達成車 3%

 

バリアフリー・ASV特例による軽減

 バリアフリー・ASV特例による自動車税環境性能割の軽減については、「自動車税環境性能割の特例措置」(PDF 99.7KB)をご覧ください。
 なお、特種用途自動車(8ナンバー)については、札幌道税事務所自動車税部(電話011-746-1195)へお問い合わせください。
 軽自動車税環境性能割については、バリアフリー・ASV特例による軽減はありません。

非課税・免税など

 次の取得に対しては、自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割は課税されません。

  • 相続による自動車及び軽自動車の取得
  • 法人の合併による自動車及び軽自動車の取得
  • 取得価額が50万円以下の自動車及び軽自動車の取得
  • 自動車販売業者から自動車及び軽自動車を取得した場合で、自動車及び軽自動車の性能が良好でないことなどの理由で、取得の日から1ヶ月以内にその自動車販売業者に返還したとき(この場合は、申請が必要です。)

申告(報告)と納税

申告(報告)と納税

 自動車を取得したとき又は登録事項に変更があったときは、その都度、運輸支局に登録申請するとともに北海道に申告(報告)が必要です。

 軽自動車を取得したとき又は登録事項に変更があったときは、その都度、軽自動車検査協会に変更手続するとともに、市町村への申告(報告)が必要ですが、軽自動車税環境性能割については、当分の間市町村に代わって北海道が賦課徴収の事務を行うため、北海道に申告書(報告書)を提出することになります。
 なお、納付が必要となる場合は、北海道税収入証紙により納めます。

 この申告(報告)と納付を代理人(自動車販売業者など)に依頼したときは、必ず申告書(報告書)の控えを受け取り、申告(報告)内容及び納付の確認をしてください。

 また、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)により、インターネット上で自動車税(環境性能割・種別割)の申告(報告)及び軽自動車税(環境性能割)の申告(報告)の受付ができます。
 詳しい内容は、「自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)について」のページをご覧ください。

北海道税収入証紙について

 北海道税収入証紙は、一般社団法人日本自動車販売協会連合会(自販連)が販売しています。

 自販連は、運輸支局の近くにあります。
 詳しい所在地は、「自販連のページ」をご覧ください。

減免

 次の場合には、申請により自動車税環境性能割が減免されます。

  • 身体などに一定の障がいのある方が、通院、通学、通所又は生業のために、おおむね週一日以上使用する自動車で知事の認めるもの
  • 自動車の構造が、身体などに一定の障がいのある方が利用するためのものと認められる自動車で知事の認めるもの
  • 身体障がい者等を対象として事業を行う社会福祉施設等において、もっぱら入所者又は通所者の通所、通園の用に供する自動車で知事の認めるもの
  • 震災、風水害、落雷、火災などの災害(交通災害を除きます)により、自動車を取得してから1ヶ月以内に損壊したもの

 詳しくは、道税の軽減のページをご覧ください。

 軽自動車税環境性能割は市町村税ですが、当分の間、市町村に代わって北海道が賦課徴収及び減免の事務を行うため、北海道に軽自動車税環境性能割の減免申請をすることになります。
 また、軽自動車税環境性能割の減免要件(障がいのある方の範囲、対象となる自動車、申請期限、対象となる施設等)は、自動車税環境性能割と同様です。
 なお、軽自動車税種別割の減免申請は市町村にすることになります。

市町村への交付

 道に納められた自動車税環境性能割の40.85%相当額は、道内の市町村に市町村道の面積の割合などに応じて交付されます。
 さらに札幌市に対しては、道に納められた自動車税環境性能割の33.25%相当額に道内に占める札幌市内の国道、道道の面積の割合などを乗じて得た金額を加算して交付されます。

自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割に関するお問い合わせ先

 〒001-8588
 札幌市北区北22条西2丁目
 札幌道税事務所自動車税部
 電話011-746-1195

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総務部財政局税務課自動車税係

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-206-7534
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