道民税配当割

道民税配当割とは

 上場企業などから支払を受ける配当等に対して課税されるものです。

納める人

 道内に住所を有する個人で、一定の上場株式等の配当等の支払を受ける人(上場企業などが、配当等の支払の際に税金をお預かりし、道に納めます。)

納める額

 一定の上場株式等の配当等の額の5%(この他に所得税等が15.315%(復興特別所得税含む)の税率で課税されます。)

配当等の種類

  • 上場株式等の配当等
  • 投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募により行われたものの収益の分配
  • 特定投資法人の投資口の配当等
  • 特定目的信託の社債的受益権の剰余金の配当のうち公募のもの
  • 特定公社債の利子
  • 特定口座外の割引債の償還金

申告と納税

 上場企業などが、毎月分をまとめて、翌月の10日までに申告して納めます。
 なお、「源泉徴収選択口座内配当等に係る配当割」については、1年分をまとめて、翌年1月10日までに申告して納めます。

<注意>
 少額貯蓄非課税制度(マル優)及び少額公債非課税制度(特別マル優)が無効となった場合、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)により非課税となったもので、未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合は、納入申告書の摘要欄に「マル優無効分」、「特別マル優無効分」又は「未成年口座分」と記載し、通常の申告とは別に申告して納めてください。

電子申告及び電子納入の開始について

 令和3年(2021年)10月から地方税共同機構が管理するeLTAX(エルタックス)を利用して、道民税利子割の電子申告及び電子納入を行うことができます。

 詳しくは、eLTAXホームページの利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子化に係る特設ページをご覧ください。

非課税

道民税配当割の非課税
非課税の種類 限度額
身体障がい者や寡婦年金受給者など 少額貯蓄非課税制度(マル優) 350万円
少額公債非課税制度(特別マル優) 350万円
非課税口座内における上場株式等の配当等 少額投資非課税制度(NISA) 120万円
(平成27年(2015年)分まで100万円)
未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA) 80万円

非課税口座内における上場株式等の配当等について

 少額投資非課税制度(NISA)は、口座開設の年の1月1日現在、20歳以上の居住者等を対象として、平成26年(2014年)1月1日から令和5年(2023年)12月31日までの間に、非課税口座座で取得した上場株式等について、その配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間非課税とされる制度です。
 また、平成28年(2016年)1月1日から、20歳未満又はその年に出生した居住者等を対象とした未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)が創設されました。

<注意>
 「居住者等」とは、居住者又は恒久的施設を有する非居住者のことを言います。
 非課税とされるのは、非課税口座を開設する金融機関を経由して交付される配当等に限られています。
 非課税口座で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失はないものとみなされるため、その上場株式等を売却したことにより生じた損失について、特定口座や一般口座で保有する上場株式等の配当等や、その上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益との損益通算、繰越控除をすることはできません。

市町村への交付

 道に納められた道民税配当割額の59.4%相当額は、道内の市町村に交付されます。

上場株式等の譲渡損失等の損益通算

 上場株式等の配当等を受け入れた源泉徴収選択口座内に上場株式等を売却したことにより生じた譲渡損失(以下、「譲渡損失」)の金額があるときは、源泉徴収選択口座内で支払を受けた上場株式等の配当等からその譲渡損失を控除(損益通算)し、その損益通算後の金額をもとに特別徴収税額が計算されます。
 上記の場合に年末において配当等の年間合計額から上場株式等の譲渡損失の金額を控除して源泉徴収税額の再計算を行い過払いとなった税額があるときは還付されます。

道民税配当割に関するお問い合わせ先・提出先

 道民税配当割に関するお問い合わせは、札幌道税事務所税務管理部へご連絡ください。

 〒060-0003
 札幌市中央区北3条西7丁目 道庁別館2階

 電話番号 011-281-7867

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