道民税株式等譲渡所得割とは
一定の特定口座内の上場株式等の譲渡による所得等の金額に対して課税されるものです。
納める人
道内に住所を有する個人で、一定の特定口座における上場株式等の譲渡の対価等の支払を受ける人(証券会社などが支払の際に税金をお預かりし、道に納めます。)
納める額
特定口座内における株式等譲渡所得金額(譲渡益等に相当する金額)の5%(この他に所得税等が15.315%(復興特別所得税含む)の税率で課税されます。)
申告と納税
証券会社などが、一年分をまとめて、翌年の1月10日までに申告して納めます。
<注意>
未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)により非課税となったもので、未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合は、納入申告書の摘要欄に「未成年口座分」と記載し、通常の申告とは別に申告して納めてください。
電子申告及び電子納入の開始について
令和3年(2021年)10月から地方税共同機構が管理するeLTAX(エルタックス)を利用して、道民税株式等譲渡所得割の電子申告及び電子納入を行うことができます。
詳しくは、eLTAXホームページの利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子化に係る特設ページをご覧ください。
非課税
区分 | つみたてNISA | 従来のNISA | |
---|---|---|---|
NISA | ジュニアNISA | ||
年間の投資上限額 | 40万円 | 120万円 (平成26年(2014年)・平成27年(2015年)は100万円) |
80万円 |
非課税期間 | 20年間 | 5年間 | 5年間 |
口座開設可能期間 | 20年間 (平成30年(2018年)~令和19年(2037年)) |
10年間 (平成26年(2014年)~令和5年(2023年)) |
8年間 (平成28年(2016年)~令和5年(2023年)) |
投資対象商品 | 一定の公募等株式投資信託 | 上場株式・公募株式投資信託等 |
非課税口座内における上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益について
少額投資非課税制度(NISA)は、口座開設の年の1月1日現在、20歳以上の居住者等を対象として、平成26年(2014年)1月1日から令和5年(2023年)12月31日までの間に、非課税口座で取得した上場株式等について、その配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間非課税とされる制度です。
また、平成28年(2016年)4月1日からは、未成年口座内の少額上場株式等に係る非課税制度(ジュニアNISA)、平成30年(2018年)1月1日からは、非課税累積投資契約に係る非課税制度(つみたてNISA)が始まりました。
<注意>
「居住者等」とは、居住者又は恒久的施設を有する非居住者のことを言います。
非課税とされるのは、非課税口座を開設する金融機関を経由して交付される譲渡益に限られています。
非課税口座で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失はないものとみなされるため、その上場株式等を売却したことにより生じた損失について、特定口座や一般口座で保有する上場株式等の配当等や、その上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益との損益通算、繰越控除をすることはできません。
市町村への交付
道に納められた道民税株式等譲渡所得割額の59.4%相当額は、道内の市町村に交付されます。