変更届出書等の添付書類

変更届出書の添付書類

 (特別管理)産業廃棄物処理業変更届出書に添付する書類は、変更する内容によって異なります。
 必要となる添付書類については、以下をご確認ください。

 変更内容や提出された添付書類の記載内容によっては、追加で書類を求める場合があります。
 あらかじめご了承ください。

 ご不明な点等については、所管の(総合)振興局にお問い合わせください。

1 氏名又は法人の名称の変更

【添付書類】
◆法人
 (1)定款又は寄附行為
 (2)商業登記法による登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

◆個人事業主
 (1)住民票の写し(本籍の記載のあるものに限る。)
 (2)心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、医師の診断書、認知症に関する試験結果等)

2 住所

※通常、法人等の住所は、事務所等の住所であるため、この場合は、次項3も該当となります。
【添付書類】
◆法人
商業登記法による登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

◆個人事業主
住民票の写し(本籍の記載のあるものに限る。)

3 事務所又は事業場の所在地

【添付書類】
変更後の事務所又は事業場の付近の見取図
※複数の事務所・事業場を有する事業者の場合には、廃止・新設の状況が分かるよう、一覧表を添付いただく場合があります。

4 役員等

※対象は次のとおりです。
●役員(代表取締役を含む。)
●法定代理人
●政令で定める使用人
●発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている者

※複数人の役員等が存在する事業者における変更の場合には、退任・就任の状況が分かるよう、 下記のほか、新旧一覧表(任意様式)を可能な限り添付してください。
※下記の「商業登記法による登記事項証明書」は、履歴事項全部証明書に限ります。

【添付書類】
◆法人
 (1)届出者(処理業者)に係る商業登記法による登記事項証明書(役員の変更の場合に限る。)
 (2)追加した者に係る住民票の写し(本籍の記載のあるものに限る。)、心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、医師の診断書、認知症に関する試験結果等)(役員、政令で定める使用人、株主(株主が個人である場合に限る。)又は出資をしている者(出資をしている者が個人である場合に限る。)の変更の場合に限る。)
 (3)追加した者に係る商業登記法による登記事項証明書(株主(株主が法人である場合に限る。)又は出資をしている者(出資をしている者が法人である場合に限る。)の変更の場合に限る。)
 (4)誓約書

◆個人事業主
 (1)追加した者に係る住民票の写し(本籍の記載のあるものに限る。)、心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者に該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類(成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、医師の診断書、認知症に関する試験結果等)(法定代理人、政令で定める使用人の変更の場合に限る。)
 (2)追加した者に係る商業登記法による登記事項証明書(法定代理人が法人である場合の法定代理人の変更の場合に限る。)
 (3)誓約書

5 事業の用に供する施設並びにその設置場所及び構造又は規模

運搬車両

【添付書類】
(1)運搬車両一覧
(2)追加した車両の写真
 ※高濃度PCB廃棄物を運搬する車両を変更する場合、GPS機器についても撮影してください。
(3)追加した車両の車検証の写し(電子車検証の場合は、車検証とともに交付される「自動車検査証記録事項」を添付してください。)
 ※借用車の場合は、使用権原を証する書類の写し

産業廃棄物処理施設

(設置許可が必要な施設に限る。)

【添付書類】
(1)当該施設の使用前検査結果通知の写し
(2)施設の所有権又は使用権を有することを証する書類(不動産登記法による登記事項証明書(全部事項証明書又は現在事項証明書)及び借用の場合には借用期間・借受料等を明記した貸借契約書等の写し等)
(3)事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、処理能力、処理方式、構造及び設備の概要

上記以外の処理施設又は事業の用に供する施設

(駐車場を含み、運搬容器を除く。)

【添付書類】
(1)施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計画書並びに当該施設の付近の見取図
 ※区域が特定できるよう地番が確認できるものが望ましい。
(2)施設の所有権又は使用権を有することを証する書類(不動産登記法による登記事項証明書(全部事項証明書又は現在事項証明書)及び借用の場合には借用期間・借受料等を明記した貸借契約書等の写し等)

◆処分業の場合は、上記(1)(2)のほか、次の書類
(3)事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所、処理能力、処理方式、構造及び設備の概要

6 積替え又は保管の場所に関する事項

※対象は次の事項です。
【(特別管理)産業廃棄物収集運搬業に伴う積替え又は保管の場所】
●所在地
●面積
●積替え又は保管を行う(特別管理)産業廃棄物の種類
●積替えのための保管上限
●保管の高さ(法施行規則第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの)

【(特別管理)産業廃棄物処分業に伴う処分のための保管の場所】
●所在地
●面積
●保管する(特別管理)産業廃棄物の種類
●処分等のための保管上限
●保管の高さ(法施行規則第1条の6の規定の例による高さのうち最高のもの)


【添付書類】
(1)施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計画書並びに当該施設の付近の見取図
 ※区域が特定できるよう、地番が確認できるものが望ましい。
(2)施設の所有権又は使用権を有することを証する書類(不動産登記法による登記事項証明書(全部事項証明書又は現在事項証明書)及び借用の場合には借用期間・借受料等を明記した貸借契約書等の写し等)

※上記のほか、
・保管上限の計算書
・別記様式7第3面又は別記様式14(「積替え又は保管の場所」の場合)
・別記様式13-1(「処分のための保管の場所」の場合)
 の添付を求める場合があります。

7 感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外の特別管理産業廃棄物の処分を行う特別管理産業廃棄物処分業者の使用人のうち、処分する特別管理産業廃棄物の性状の分析を行う者

【添付書類】
当該変更に係る者が特別管理産業廃棄物の性状の分析について十分な知識及び技能を有する者であることを証する書面

※具体的には、
(1)学歴を証明する書面(卒業証明書)、
(2)化学検査の実務に従事した経歴を証明する書面、
(3)衛生検査技師や臨床検査技師等の資格を有する場合は、その資格証明書の写し等
が考えられます。

(1)~(3)について、該当するものは全て添付してください。

8 道内政令市における積替え許可の有無

【添付書類】
道内政令市が交付した当該積替え許可に係る許可証の写し

※新たに積替え許可を受けた場合の変更届に限ります。
 積替え許可が無くなった際の変更届の場合は、添付を要しません。

※同時に二以上の申請書等を提出する場合における添付書類の省略について

 令和5年9月16日付けで廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、北海道の各窓口に同時に二以上の申請書等を提出する場合においては、各申請書等に添付すべき書類の内容が同一である場合には、一つの申請書等にこれを添付し、他の申請書等には一つの申請書等に添付した旨を記載することで、一つの申請書等に添付した書類の添付を省略することが可能となりました。

 記載方法は、省略する添付書類を記載した書類(任意様式)の提出*1又は添付を省略する申請書等の余白部分に直接記載*2とします。

*1 参考書式例 同時提出添付省略申出書 (DOCX 20.6KB)
*2 記載文例(役員等を追加する変更届の場合)
 →「住民票、登記事項証明書(商業登記)、登記されていないことの証明書及び誓約書については、同時提出の産業廃棄物処理業変更届出書に添付した書類と同一内容のため、添付を省略します。」

 

廃止届出書の添付書類

全部廃止を行った業の許可証(原本)

お問い合わせ・提出先

※必要書類、詳しい記載内容等に関するお問い合わせ及び書類の提出については、直接、所管する(総合)振興局環境生活課までお願いします。

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お問い合わせ

環境保全局循環型社会推進課産業廃棄物係(産業廃棄物)

〒060-8588札幌市中央区北3条西6丁目

電話:
011-204-5199
Fax:
011-232-4970
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