道産登録申請手続
■登録を受けるには、登録機関に申請し、審査を受ける必要があります。 申請受付は、年4回です。 |
現在登録されている登録機関は、次のとおりです。 |
■登録申請に必要な書類(これらの書類を上記登録機関へ提出してください) |
1)道産食品登録申請書 【道産食品登録制度手続要領別記様式第1号 WORD】 |
2)登記簿謄本(1部)【法人の場合】※発行後3か月以内のもの 身分証明書(1部)【個人の場合】※発行後3か月以内のもの ※複数の道産食品の登録を申請する場合、道産食品の数にかかわらず1部で結構です。 |
3)道産原材料の原産地を証明する書類(一式) |
4)登録マークを表示しようとする容器又は包装(1部) ※容器の場合は、写真で結構です。 |
5)工場付近の見取図(地図) |
6)登録審査手数料 1品目につき1万円 |
■ロゴタイプ「北海道」及び「試される大地北海道」マークの使用について |
平成23年4月から、ロゴタイプ「北海道」及び「試される大地北海道」マークの使用方法が変わり、「道産食品登録商品」もしくは「きらりっぷ北海道認証商品」のみ引き続き使用が可能であり、それ以外の商品への使用は出来ませんので注意が必要です。 また、新たなキャッチフレーズ「その先の、道へ。北海道」も、使用が可能です。新たなキャッチフレーズを単独で使用する場合は、届出は必要ありません。道が平成10年に「試される大地 北海道」と共に制定したロゴタイプ「北海道」を、新たなキャッチフレーズの文字の一部として使用する場合は、使用届出書の提出が必要です。 手続などの詳細は、こちら(広報広聴課)でご確認ください。 ■次に該当する方は登録を受けることができません。 |
ご不明な点は、登録機関もしくは下記へお問い合わせください。
北海道農政部食の安全・みどりの農業推進局食品政策課 〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目 道庁代表011-231-4111 内線27-685 (農業付加価値向上係) agri.business@pref.hokkaido.lg.jp |
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