循環資源利用促進税

循環資源利用促進税とは

 産業廃棄物の排出抑制及び循環資源の循環的な利用その他産業廃棄物の適正な処理に係る施策に要する経費に充てることを目的として、北海道で初めて導入した法定外目的税です。

税のつかいみち

  • 産業廃棄物の排出抑制やリサイクルの促進などの施策に充てられます。
  • 詳しくは北海道循環資源利用促進税事業(環境生活部環境保全局循環型社会推進課)のページをご覧ください。

 

納める人

 産業廃棄物を排出する事業者(最終処分業者が、処分料金と一緒に税金を受け取り、道に納めます。)

委託処分の場合

 最終処分場に産業廃棄物が搬入された際に、最終処分業者が処分料金と一緒に税金を受け取り、四半期ごとに取りまとめて道に納めます。

自己処分の場合

 排出事業者が自ら設置する最終処分場に産業廃棄物を搬入した場合は、その排出事業者が、四半期ごとに、直接、道に税金を納めます。
循環資源利用促進税のしくみ図
<注釈>
  • 委託処分とは、最終処分業者が、排出事業者からの委託を受けて、産業廃棄物の埋立処理を行うことをいいます。
  • 自己処分とは、排出事業者が、自ら排出した産業廃棄物を自ら設置する最終処分場で埋立処分を行うことをいいます。(中間処理業者が、中間処理後の産業廃棄物を自ら設置する最終処分場で埋立処分を行う場合を含みます。)
  • 最終処分業者とは、産業廃棄物処分業の許可を得ている者や市町村のうち、産業廃棄物の埋立処分を業又は事務として行う者のことです。
<注意>
 個人が排出する一般廃棄物(家庭用ゴミ)や、事務所から排出される事業系一般廃棄物は、産業廃棄物ではありませんので、課税の対象外です。

納める額

 最終処分場へ搬入される産業廃棄物1トンにつき1,000円

申告と納税

申告と納税の時期
対象期間 申告と納税の期限
1月1日から3月31日まで 4月末日
4月1日から6月30日まで 7月末日
7月1日から9月30日まで 10月末日
10月1日から12月31日まで 1月末日

特別徴収義務者と申告納税者

 次の要件に該当する場合は、特別徴収義務者又は申告納税者若しくはその両方の役割を担います。

要件と役割
区分 要件 役割
特別徴収義務者
(最終処分業者)
排出事業者などから委託を受けて産業廃棄物の埋立処分を行う者 納税義務者から循環資源利用促進税を徴収し、徴収した税について期限までに申告して納入する。
申告納税者
(自己処分に係る者)
排出事業者が自ら排出した産業廃棄物を、自ら設置した最終処分場で自ら埋立処分を行う者 負担すべき循環資源利用促進税について、自ら期限までに申告して納税する。
  1. 中間処理施設と最終処分場を併せてもっている処分業者が産業廃棄物の処分を委託されたときなど、そのまま埋立処分する場合と、自己施設での中間処理後に埋立処分する場合の両方を行っている場合は、「特別徴収義務者」と「申告納税者」の両方に該当します。
  2. 中間処理施設と最終処分場の両方を所有する者が、他者から依頼を受けて中間処理した産業廃棄物の残さ等を自らの最終処分場で埋立処分する場合は、「自己処分」に該当します。
<注釈>
 北海道循環資源利用促進税条例では、最終処分場へ搬入する産業廃棄物を排出した事業者を「排出事業者」と定義しています。
 また、廃掃法では産業廃棄物を処分のために処理したものを産業廃棄物と定義しており、中間処理業者が排出したものも産業廃棄物にあたることから、最終処分場へ搬入される産業廃棄物を排出した中間処理業者も排出事業者と位置付けています。

特別徴収義務者として必要な手続

特別徴収義務者の登録

 産業廃棄物処分業の許可証の写しと、最終処分場の設置許可証の写しを添付して「循環資源利用促進税特別徴収義務者登録申請書」を、処分場所在地を所管する総合振興局、振興局又は道税事務所に提出する。

「特別徴収義務者証」の掲示

 登録後に交付される「特別徴収義務者票」を最終処分場の事務所の見えやすい場所に掲示してください。

帳簿への記入

 産業廃棄物の最終処分場への搬入の都度、帳簿に次の事項を記載する。

  1. 最終処分場への産業廃棄物の搬入年月日
  2. 搬入された産業廃棄物の種類、重量(容量を重量に換算した場合は、種類、容量及び換算重量)
  3. 循環資源利用促進税額
  4. 納税義務者(排出事業者又は中間処理業者)の氏名又は名称
  5. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付番号

申告納税者として必要な手続

搬入の開始に関する届出

 産業廃棄物処分業の許可証の写し(業の許可がない場合は不要)及び最終処分場の設置許可証の写しを添付して、「循環資源利用促進税産業廃物搬入開始届出書」を処分場所在地を所管する総合振興局、振興局又は道税事務所に提出する。

帳簿への記入

 産業廃棄物の最終処分場への搬入の都度、帳簿に次の事項を記載する。

  1. 最終処分場への産業廃棄物の搬入年月日
  2. 搬入された産業廃棄物の種類、重量(容量を重量に換算した場合は、種類、容量及び換算重量)
  3. 循環資源利用促進税額

中間処理料金への転嫁について

 中間処理後の産業廃棄物を最終処分場に搬入した場合は、中間処理業者が納税義務者として循環資源利用促進税を負担しますが、中間処理業者はこの税相当額を中間処理料金に転嫁するため、排出事業者が間接的に税を負担することになります。
 なお、中間処理料金に転嫁する循環資源利用促進税相当額は、税そのものではなく処理料金の一部です。

中間処理の状況ごとの税額

 最終処分場に搬入された産業廃棄物の重量に応じて、循環資源利用促進税がかかります。

全量が埋め立てされる場合

 排出事業者が納税義務者:中間処理をせずにそのまま最終処分場に埋め立てされる場合は、全量が課税対象となります。

全量がリサイクルされる場合

 中間処理施設が産業廃棄物を受け入れ、全量がリサイクルされた場合、最終処分場に搬入されないので、税はかかりません。

焼却や乾燥などの中間処理を行う場合

 中間処理業者が納税義務者:木材などが焼却され、また、汚泥などが乾燥などの中間処理された上で最終処分場で埋め立てされる場合は、その埋め立てる重量により税がかかります。

中間処理の流れ図

税の負担方法について

排出事業者が、最終処分業者に埋立処分を委託する場合

  1. 最終処分業者に埋立処分を委託する排出事業者は、「排出事業者」であり「納税義務者」となります。(この排出事業者が中間処理業者である場合は、中間処理業者が納税義務者となります。)
  2. 「特別徴収義務者」である最終処分業者に処分料金と併せて循環資源利用促進税をお支払いください。

排出事業者が、中間処理業者に中間処理を委託する場合
(委託された中間処理業者が、最終処分業者に埋立処分を委託する場合)

  1. 委託された中間処理業者が納税義務者であり、中間処理業者が特別徴収義務者である最終処分業者に循環資源利用促進税を支払います。
  2. 排出事業者は、中間処理業者に対し、循環資源利用促進税に相当する額(税ではありません。)を含んだ処理料金を支払います。(税相当額の料金転嫁)
  3. この「料金転嫁」により、間接的に排出事業者が循環資源利用促進税を負担することになります。

中間処理業者が、最終処分業者に埋立処分を委託する場合

  1. 最終処分業者に埋立処分を委託する中間処理業者は、「納税義務者」となります。
  2. 「特別徴収義務者」である最終処分業者に処分料金と併せて循環資源利用促進税をお支払いください。
  3. 循環資源利用促進税に相当する額(税ではありません。)を含めた処理料金を、排出事業者に請求してください。(税相当額の料金転嫁)
    この料金転嫁により、間接的に排出事業者が税を負担することになります。

中間処理業者Aが、中間処理業者Bに中間処理を委託する場合
(委託された中間処理業者Bが、最終処分業者に埋立処分を委託する場合)

  1. 委託された中間処理業者Bが納税義務者であり、特別徴収義務者である最終処分業者に循環資源利用促進税を支払います。
  2. 中間処理業者Aは、中間処理業者Bに対し、循環資源利用促進税に相当する額(税ではありません。)を含んだ処理料金を支払います。(税相当額の料金転嫁)
  3. 中間処理業者Aも、排出事業者に対し、循環資源利用促進税相当額を含んだ処理料金を請求することになりますので、間接的に排出事業者が税を負担することになります。

税制度の検討について

 道では、平成23年度(2011年度)に開催された「循環資源利用促進税に関する検討会」において税制度の導入効果や今後のあり方について検討された結果を踏まえて、今後も循環資源利用促進税の制度を継続することとしました。
 以後、平成28年度(2016年度)及び令和3年度(2021年度)には循環税事業の実施状況や効果を検証するとともに、今後の方向性を含めた循環税事業のあり方について検討が行われました。
 詳細については環境生活部環境局循環型社会推進課のページをご覧ください。

これまでの経緯

これまでの経緯
平成12年(2000年)5月 「北海道らしい地方税のあり方に関する調査研究会」を設置
12月 「北海道らしい地方税のあり方に関する調査研究会」から「産業廃棄物処理税」を含めた法定外目的税等について提言
平成13年(2001年)12月 北海道環境審議会から「経済的手法を用いた環境政策のあり方について」答申
平成14年(2002年)3月 「環境目的税の導入に向けた道の考え方」を取りまとめ
4月 「ご意見を聞く会」の開催及びパブリック・コメント(道民意見聴取手続)の実施
11月 第4回道議会定例会に「北海道産業廃棄物循環的利用促進税条例案」を提案(継続審査)
平成15年(2003年)2月 第1回道議会定例会において同条例案が否決
平成17年(2005年)7月 「循環型社会の早期実現に向けた「北海道循環資源利用促進税」(仮称)の導入に関する道の考え方について」を取りまとめ
7月~8月 「ご意見を聞く会」の開催及びパブリック・コメント(道民意見聴取手続)の実施
9月 道議会総務委員会及び環境生活委員会にパブリック・コメントの実施結果及び条例素案を報告
11月 第4回道議会定例会に「北海道循環資源利用促進税条例案」を提案
12月 第4回道議会定例会で同条例案が可決(12月9日可決、12月20日公布)
平成18年(2006年)1月 北海道循環資源利用促進税条例説明会開催
3月 循環資源利用促進税の新設について、総務大臣の同意
5月 事務処理説明会を開催(全道14カ所)
6月 「北海道循環資源利用促進税条例の施行期日を定める規則」の公布(6月20日公布)
8月 「北海道循環資源利用促進税条例施行規則」の公布(8月1日公布)
10月 「北海道循環資源利用促進税条例」が施行(10月1日)
平成19年(2007年)4月 暫定税率の変更(1トンにつき330円から1トンにつき660円:1トンにつき250から1トンにつき500円)
平成20年(2008年)4月 暫定税率の終了(1トンにつき660円から1トンにつき1,000円:1トンにつき500円から1トンにつき1,000円)

参考資料

循環資源利用促進税に関するお問い合わせ先・提出先

 循環資源利用促進税に関するお問い合わせは、総合振興局、振興局又は道税税事務所へご連絡ください。

申請書等の提出先は総合振興局等名のリンク先をご確認ください
総合振興局等 所管区域 電話番号
札幌道税事務所
税務管理部
札幌市 011-204-5086
空知総合振興局 夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町 0126-20-0053
空知総合振興局
深川道税事務所
深川市、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町 0164-23-3578
石狩振興局 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 011-281-7937
後志総合振興局 島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村 0136-23-1336
後志総合振興局
小樽道税事務所
小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 0134-23-9492
胆振総合振興局 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町 0143-24-9582
胆振総合振興局
苫小牧道税事務所
苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町 0144-32-5179
日高振興局 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町 0146-22-9062
渡島総合振興局 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町 0138-47-9445
檜山振興局 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町 0139-52-6472
上川総合振興局 旭川市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、幌加内町 0166-46-5929
上川総合振興局
名寄道税事務所
士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 01654-2-4148
留萌振興局 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町 0164-42-8416
宗谷総合振興局 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 0162-33-2913
オホーツク総合振興局 網走市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、大空町 0152-41-0613
オホーツク総合振興局
北見道税事務所
北見市、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町 0157-25-8684
オホーツク総合振興局
紋別道税事務所
紋別市、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 0158-24-2626
十勝総合振興局 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 0155-27-8510
釧路総合振興局 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町 0154-43-9161
根室振興局 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 0153-24-5479

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